衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和三年三月九日受領
答弁第五六号

  内閣衆質二〇四第五六号
  令和三年三月九日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出マイナンバーカードの再交付手数料に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出マイナンバーカードの再交付手数料に関する質問に対する答弁書


一について

 個人番号カード交付事業費補助金に関し、「この予算事業はいつまで行うつもりか」、「二回目以降の再交付も無料にするのか」及び「法律に基づいた予算措置とすべきではないのか」とのお尋ねについては、毎年度の予算編成過程において検討するものであり、現時点でお答えすることは困難であるが、政府としては、今後とも個人番号カードの交付等を円滑に行えるよう、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して必要な支援を行ってまいりたい。

二について

 個人番号カードの交付は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十七条第一項の規定に基づき、市町村長(特別区の区長を含む。)が行うところ、市町村における個人番号カードの再交付に係る手数料について、各市町村の条例の制定及び運用状況並びに手数料の徴収を必要としない場合の具体的な手続については、総務省としては把握していない。政府としては、個人番号カード交付事業費補助金の補助額の算定に当たって、天災その他の本人の責によらない場合や有効期間が満了する場合等には、当該再交付に係る手数料相当額についても補助対象としているところであり、今後ともその趣旨の徹底を図ってまいりたい。

三及び四について

 御指摘の「個人番号カード交付事業費補助金交付要綱」(平成二十七年六月二十三日付け総行住第六十五号総務大臣通知別添。以下「要綱」という。)については、市町村における個人番号カードの交付等に係る事務の円滑な執行に支障となるような不備等はないと考えており、また、個人番号カード交付事業費補助金は市町村に対して交付するものであることから、インターネット等での公開は行っていないものである。なお、要綱の改正内容については、改正の都度地方公共団体に対して通知をしているほか、質疑応答集を作成して、円滑な個人番号カードの交付等に係る事務の執行を支援しているところである。

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.