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答弁本文情報

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令和三年三月二十三日受領
答弁第七五号

  内閣衆質二〇四第七五号
  令和三年三月二十三日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員櫻井周君提出東京オリンピック・パラリンピックを契機として我が国における性的指向による差別を解消するための法整備に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員櫻井周君提出東京オリンピック・パラリンピックを契機として我が国における性的指向による差別を解消するための法整備に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「性的指向による不平等な法体系」の意味するところが明らかではないため、お尋ねにお答えすることは困難である。

二及び三について

 憲法第二十四条第一項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると規定しており、同項の「両性」との文言は、男女を表しているものと解され、同項は婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、男女間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解されるが、当事者双方の性別が同一である婚姻(以下「同性婚」という。)の成立を認めることは想定されていない。
 いずれにしても、同性婚を認めるべきか否かは、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要するものと考えており、政府としては、現時点において、同性婚の導入について検討していないため、具体的な制度を前提として、それが憲法に適合するか否かの検討も行っていない。

四について

 御指摘の「オリンピック憲章のオリンピズムの根本原則に沿った性的指向・性自認に基づく差別を禁止し、必要な配慮を行う努力義務を求める法律」の制定の必要性については、当該法律の具体的な内容が明らかではないため、お答えすることは困難である。

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