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答弁本文情報

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令和三年四月二十七日受領
答弁第九九号

  内閣衆質二〇四第九九号
  令和三年四月二十七日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出マイナンバーカードの再交付手数料に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出マイナンバーカードの再交付手数料に関する再質問に対する答弁書


一について

 個人番号カード交付事業費補助金については、先の答弁書(令和三年三月九日内閣衆質二〇四第五六号。以下「前回答弁書」という。)一についてでお答えしたとおり、毎年度の予算編成過程において検討するものであるが、御指摘の「個人番号カード交付事業費補助金交付要綱」(平成二十七年六月二十三日付け総行住第六十五号総務大臣通知別添。以下「要綱」という。)は、当該補助金に係る国の予算が計上された上で、交付額の算定方法等を変更する必要がある場合に改正するものであって、必ずしも毎年度改正するものではない。なお、要綱の改正に当たっては、総務省において、総務省行政文書取扱規則(平成二十三年総務省訓令第十七号)に基づき、適切に決裁を行っている。

二及び三について

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十八条第一項の規定により、手数料に関する事項については、当該手数料に係る事務が、法定受託事務であるか否かにかかわらず、条例で定めなければならないこととされている。その上で、前回答弁書二についてでお答えしたとおり、個人番号カード交付事業費補助金の補助額の算定に当たって、天災その他の本人の責によらない場合や有効期間が満了する場合等には、個人番号カードの再交付に係る手数料の相当額についても補助対象としているところであり、御指摘の東京都中野区に確認したところ、御指摘の「天災以外の本人の責によらない場合」における当該手数料の額について無料にしているとの回答を得ているところである。政府としては、引き続きその趣旨の徹底を図ってまいりたい。

四について

 市町村(特別区を含む。)において、要綱を公開することは差し支えない。

五について

 お尋ねについて、地方自治法第二百三十五条の四第二項において「普通地方公共団体の所有に属しない現金又は有価証券は、法律又は政令の規定によるのでなければ、これを保管することができない」と規定しているところ、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第二項に規定する住所地市町村長が行う署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書の発行に係る事務に関する手数料の徴収の事務については、同法第六十七条第三項の規定に基づき行われているものであることから、地方自治法上問題ないと考えている。

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