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答弁本文情報

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令和三年五月十一日受領
答弁第一一二号

  内閣衆質二〇四第一一二号
  令和三年五月十一日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員岡本充功君提出令和三年四月の傷病者の救急搬送の状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岡本充功君提出令和三年四月の傷病者の救急搬送の状況に関する質問に対する答弁書


一について

 総務省消防庁において把握しているお尋ねの「七都府県」内の指定都市等における@令和三年三月二十九日から同年四月四日までの間、A同月五日から同月十一日までの間、B同月十二日から同月十八日までの間及びC同月十九日から同月二十五日までの間の傷病者の救急搬送において消防機関から医療機関に対する傷病者の受入れの可否に係る照会回数が四回以上となった事案の発生件数は、それぞれ次のとおりである。
 東京消防庁 @千八十一件 A八百五十五件 B九百三件 C千六十四件
 大阪市消防局 @二百四十二件 A二百九十五件 B三百五十四件 C三百三十六件
 堺市消防局 @二十四件 A二十二件 B四十六件 C六十三件
 横浜市消防局 @六十七件 A六十九件 B六十三件 C八十五件
 川崎市消防局 @二十件 A二十五件 B二十五件 C二十九件
 相模原市消防局 @十五件 A二十一件 B二十一件 C十二件
 名古屋市消防局 @三十四件 A四十三件 B二十三件 C四十八件
 さいたま市消防局 @五十四件 A四十四件 B五十六件 C四十六件
 千葉市消防局 @百四件 A八十二件 B七十九件 C七十四件
 神戸市消防局 @四十三件 A五十六件 B七十五件 C六十六件
 また、お尋ねの「「照会回数」が十一回以上であった事例」の発生件数は把握していない。なお、お尋ねの「七都府県」内の指定都市等のうち個別のヒアリングにより総務省消防庁において把握している千葉市消防局における同年三月二十九日から同年四月四日までの間、同月五日から同月十一日までの間、同月十二日から同月十八日までの間及び同月十九日から同月二十五日までの間の傷病者の救急搬送における最多の照会回数は、それぞれ、十六回、十六回、十三回及び十五回である。

二について

 総務省消防庁において把握しているお尋ねの「七都府県」内の指定都市等における@令和三年三月二十九日から同年四月四日までの間、A同月五日から同月十一日までの間、B同月十二日から同月十八日までの間及びC同月十九日から同月二十五日までの間の傷病者の救急搬送において現場滞在時間が三十分以上となった事案の発生件数は、それぞれ次のとおりである。
 東京消防庁 @二千三百四十七件 A二千百二十九件 B二千二百六十件 C二千三百六十六件
 大阪市消防局 @四百七十三件 A五百六十件 B六百七十二件 C六百八十件
 堺市消防局 @七十五件 A六十四件 B百二十四件 C百四十五件
 横浜市消防局 @六百六件 A六百十五件 B五百九十八件 C六百十四件
 川崎市消防局 @百六十七件 A二百件 B百九十一件 C百八十六件
 相模原市消防局 @八十四件 A八十三件 B八十六件 C七十四件
 名古屋市消防局 @百十四件 A百二十三件 B百二十七件 C百五十五件
 さいたま市消防局 @百五十一件 A百六十七件 B百七十四件 C百五十三件
 千葉市消防局 @百八十四件 A百八十三件 B百六十五件 C百八十一件
 神戸市消防局 @百三十件 A百五十八件 B二百五件 C百八十六件
 また、お尋ねの「七都府県」内の指定都市等のうち個別のヒアリング等により総務省消防庁において把握している一部の指定都市における@同年三月二十九日から同年四月四日までの間、A同月五日から同月十一日までの間、B同月十二日から同月十八日までの間及びC同月十九日から同月二十五日までの間の傷病者の救急搬送において現場滞在時間が一時間以上となった事案の発生件数は、それぞれ次のとおりである。なお、お尋ねの現場滞在時間が「最長何分であったのか」については把握していない。
 大阪市消防局 @五十九件 A百二十六件 B二百二十件 C二百二十五件
 横浜市消防局 @三十一件 A四十件 B二十五件 C三十四件
 さいたま市消防局 @七件 A十四件 B十八件 C十九件
 千葉市消防局 @三十件 A二十九件 B二十四件 C二十六件

三について

 御指摘の答弁は、先の答弁書(令和三年二月九日内閣衆質二〇四第一八号)一についてでお答えしたとおり、令和三年一月二十五日の衆議院予算委員会における江田憲司委員の質問及び令和二年三月十八日の衆議院厚生労働委員会における阿部知子委員の質問において、「医療崩壊」との用語を用いた委員の発言を踏まえたものであり、特定の事象を想定して答弁したものではない。

四について

 お尋ねについては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況や医療資源が地域によって様々であることから、一概にお答えすることは困難であるが、政府としては、引き続き、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況等を踏まえ、必要な施策を講じていくことが重要であると考えており、大阪府及び兵庫県と連携しながら、病床や医療従事者の確保等、必要な方が必要な医療を受けることができる体制の確保に取り組んでまいりたい。

五について

 御指摘の「数」を含む新型コロナウイルス感染症患者の療養状況等については、療養先を決定する都道府県等において、適切に把握しているものと考えており、政府としては、「第二十三回目以降の新型コロナウイルス感染症患者の療養状況等に関する調査報告依頼について」(令和二年九月二十九日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部(医療班)事務連絡)に基づき実施している調査により、新型コロナウイルス感染症患者の療養場所の種別ごとの人数等の療養状況等について把握することとしているところであるが、御指摘の「数」については、都道府県等の負担を考慮し、把握していない。
 政府としては、引き続き、必要な方が必要な医療を受けることができる体制を確保するために、新型コロナウイルス感染症患者の療養状況等について、都道府県等の負担を勘案しつつ、適切な実態把握に努めてまいりたい。

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