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答弁本文情報

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令和三年五月十四日受領
答弁第一一六号

  内閣衆質二〇四第一一六号
  令和三年五月十四日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出政党交付金使途等報告書の公開に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出政党交付金使途等報告書の公開に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「政党交付金使途等報告書のウェブサイトにおける閲覧」については、「e−Japan戦略」(平成十三年一月二十二日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定)等に基づき、平成十六年三月から開始している。ただし、政党助成法(平成六年法律第五号)第三十二条第四項においては、政党交付金使途等報告書の閲覧のみが規定されており、写しの交付については規定されていないため、御指摘の「ウェブサイトにおける閲覧」に当たっては、政党交付金使途等報告書のPDFファイルに対し印刷ができないようにするために必要な処理(以下「必要な処理」という。)を行っている。必要な処理を行ったPDFファイルの閲覧が可能なブラウザは、必要な処理に係る契約を締結していた事業者から聴取して把握していた限りでは、御指摘の「Internet Explorer」のみであったが、その後、他のブラウザについて研究する中で専門家からの助言を受け、必要な処理の方法を改めることで、御指摘の「Chrome」においても必要な処理を行ったPDFファイルの閲覧が可能となることが判明したため、令和元年九月から、必要な処理に係る契約を締結していた事業者において所要の措置を講じた上で、「Chrome」を御指摘の「閲覧ブラウザ」に追加したところである。なお、この追加に当たっては、当時締結していた必要な処理に係る契約の範囲内で対応しており、新たな予算措置を要するものではなかった。また、他のブラウザについては、引き続き、技術的な観点を踏まえ、お尋ねの「閲覧ブラウザへの追加」について検討してまいりたい。

二について

 政党交付金使途等報告書について、「電子的閲覧のみとなっていることについてどのように考えるか」とのお尋ねについては、御指摘のとおり「平成十九年十二月の各党協議」では「政党助成法の改正について」合意に至らなかったことから、政党助成法第三十二条第四項の規定は、「写しの請求はできず閲覧のみの規定」になっているものと承知している。政府としては、政党交付金使途等報告書の公開の在り方については、政党の政治活動の自由と密接に関連する事柄であるため、各党各会派において御議論いただくべき問題と考えている。

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