答弁本文情報
令和三年五月十四日受領答弁第一二一号
内閣衆質二〇四第一二一号
令和三年五月十四日
内閣総理大臣 菅 義偉
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員丸山穂高君提出国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員丸山穂高君提出国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねについては、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)に関するものであり、国会において御判断いただくべき事柄であると考えている。
二について
お尋ねについては、当時の衆議院議院運営委員会庶務小委員長の発言に関するものであり、政府としてお答えする立場にないと考えている。
三について
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第二十八号)が「国民の理解が十分得られる」かどうかについて、政府としてお答えする立場にないと考えている。