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答弁本文情報

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令和三年五月二十一日受領
答弁第一二六号

  内閣衆質二〇四第一二六号
  令和三年五月二十一日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員宮川伸君提出新型コロナウイルスのインド変異株の感染拡大防止策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員宮川伸君提出新型コロナウイルスのインド変異株の感染拡大防止策に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「インド変異株の国内感染者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国立感染症研究所が同研究所のホームページで公表している「SARS−CoV−二の変異株B.一.六一七系統について(第二報)」においては、「B.一.六一七に分類される変異株」(以下「B.一.六一七」という。)について、令和三年五月十日時点の「国立感染症研究所でのB.一.六一七系統の検出状況」については、「検疫での検出」が六十六例、検疫以外の「国内での検出」(以下「検疫以外の国内事例」という。)が四例とされているところである。

二について

 お尋ねについては、検疫以外の国内事例に関する「感染ルート」、「海外渡航歴」、「濃厚接触者」の人数、「濃厚接触者」のうちの「陽性者」の有無及び「濃厚接触者」以外の者に対する「PCR検査及びゲノムシーケンス解析」の実施状況について、政府として網羅的に把握しておらず、お答えすることは困難であるが、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十五条の規定に基づき、都道府県等において、必要な調査等を実施し、適切に対応しているものと承知している。
 また、「封じ込めはできているのか」とのお尋ねについては、現時点で、一概にお答えすることは困難である。なお、令和三年五月七日の記者会見において、菅内閣総理大臣が「感染の急拡大の要因とされる変異株について、国内の監視体制を強化し、新たな変異にも常に警戒を行ってまいります。」と述べているとおり、政府としては、引き続き、B.一.六一七への対応も含めた新型コロナウイルス感染症対策の強化に取り組むことが重要であると考えている。

三から五までについて

 「どのような対策強化を行っているのか」及び「積極的に感染拡大防止に取り組むべきと思うがいかがか」とのお尋ねについては、政府としては、新型コロナウイルス感染症に係る検査体制の強化や、内閣官房等が示した「水際対策強化に係る新たな措置(十三)」に基づく「インドで初めて確認された変異株B.一.六一七指定国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での待機を求める。その上で、入国後三日目に改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後十四日間の自宅等待機を求めることとする」等の水際対策を実施しているところであり、引き続き、新型コロナウイルス感染症に係る国内の監視体制や水際対策の強化に取り組んでまいりたい。なお、「濃厚接触者以上の接触者に関して検査すべき」とのお尋ねについては、その具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

六の1について

 「六日間に変更したようであるがそれで充分か」とのお尋ねについては、「充分か」の意味するところが必ずしも明らかではないが、入国後六日目に追加で検査を実施することとした理由については、令和三年五月十日の記者会見において、加藤内閣官房長官が「入国後六日目に追加で検査することについては、ウイルスに感染している場合、体内ウイルス量は経時的に増減することから、時間を経て増加することから、出国前、入国時、入国後と一定の期間を空けて検査を実施することで、より多くの陽性者を見つけ出せる可能性があるということ、また、WHOによりますと、新型コロナウイルス感染症の潜伏期間の平均値は五日から六日とされていることも踏まえ、入国後六日目まで検疫所の宿泊施設で待機を求め、入国前検査により陰性が確認された時点から約十日、出国直前に感染していたとしてもおおむね一週間の間に三回検査を行うことで、入国時には、仮に陰性と判定されたものであっても、検疫所の管理下で相当数捕捉できる、こういう考え方に則って、先般、体制の強化を図ったところであります。」と述べているとおりであり、引き続き、新型コロナウイルス感染症の水際対策に取り組んでまいりたい。また、「入国後十四日間のホテル滞在とすべきではないか」とのお尋ねについては、現在、御指摘の「インド、パキスタン及びネパールからの入国者」に対しては、新型コロナウイルス感染症に係る検査を入国時及び入国後に計三回実施しているところ、その結果が陰性である者には人権上の配慮が求められること、宿泊施設等必要となる人的及び物的資源には制約があること等から、入国後六日目までの間、検疫所が確保する宿泊施設で待機を求めた後は、当該入国者に健康状態の確認及びスマートフォンの位置情報等を活用した待機状況の確認を行いながら、入国後十四日目までの間の自宅等待機を求めることが適当であると考えている。

六の2及び3について

 お尋ねの「変異株が確認されている国」及び「別の国」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、諸外国における新型コロナウイルス感染症の感染状況等を踏まえ、現時点において、御指摘の「搭乗していた者」を含め、我が国に入国する者に対し、検疫所が確保する宿泊施設での待機を求めるかについては、当該者が入国前十四日以内に、厚生労働省のホームページの「変異株流行国・地域に該当する国・地域について」で示した「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」等の滞在歴があるかにより判断することが適当であると考えている。また、「前項の乗り換えて入国しようとした者で陽性が確認された例はあるか。ある場合、同乗者で陽性が確認された例はあるか」とのお尋ねについては、「同乗者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、検疫所においては我が国に入国する者が入国前十四日以内に滞在していた国及び地域を把握することとしており、御指摘の「乗り換え」た国及び地域を網羅的に把握しているものではないが、お尋ねの「乗り換えて入国しようとした者」及び当該者が搭乗していた航空機の他の搭乗者が、空港での検疫における新型コロナウイルス感染症に係る検査の結果、陽性が確認されることは、あり得るものと承知している。

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