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答弁本文情報

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令和三年五月二十一日受領
答弁第一三一号

  内閣衆質二〇四第一三一号
  令和三年五月二十一日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員阿部知子君提出次期エネルギー基本計画の骨格(案)に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出次期エネルギー基本計画の骨格(案)に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「次期エネルギー基本計画」については、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会(以下「分科会」という。)において議論が行われているところであり、当該議論も踏まえ、今後、政府として決定してまいりたい。

二について

 お尋ねの「集中立地規制を導入」の趣旨が必ずしも明らかではないが、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故を踏まえ、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第四十三条の三の六第一項第三号に規定する「重大事故・・・の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力」の審査を行う際の審査基準として定められている実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準(平成二十五年六月十九日原子力規制委員会決定)においては、発電用原子炉設置者に対し「複数号機の同時被災等」及び「工場等内の全発電用原子炉施設で同時に重大事故が発生した場合」を考慮して「重大事故等に的確かつ柔軟に対処できるよう、あらかじめ手順書を整備し、・・・必要な体制の適切な整備」をすることを求めている。

三の1について

 お尋ねの「諸外国に倣って集中立地を規制する」の趣旨が必ずしも明らかではないが、原子力規制委員会としては、いずれにせよ、お尋ねのような検討は行っていない。

三の2について

 東京電力ホールディングス株式会社柏崎刈羽原子力発電所一号機から五号機までを含め、原子力発電所の廃炉については、実用発電用原子炉の設置者である事業者が判断するものと考えている。

三の3について

 原子炉等規制法に基づく規制については、二についてでお答えしたとおりであり、現時点において、お尋ねの「集中立地規制の検討が不可欠」とは考えていない。
 また、お尋ねの「エネルギー基本計画の見直し」については、分科会において議論が行われているところであり、当該議論も踏まえ、今後、政府として決定してまいりたい。

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