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答弁本文情報

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令和三年五月二十八日受領
答弁第一三七号

  内閣衆質二〇四第一三七号
  令和三年五月二十八日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山井和則君提出薬剤師による新型コロナウイルスワクチン接種に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出薬剤師による新型コロナウイルスワクチン接種に関する質問に対する答弁書


一について

 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条の規定により、医師でなければ、医業(医行為(医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為をいう。以下同じ。)を業とすることをいう。)をなしてはならないとされている。お尋ねの「新型コロナウイルスワクチンの注射」は医行為に該当するところ、「行えるようにする」の意味するところが必ずしも明らかではないが、薬剤師が当該行為を適法に業として行うことができることとするためには、同条の規定の特例を設ける等の立法措置が必要となると考えている。
 なお、既に、薬剤師については、注射器への薬液の充填等、医行為に該当しない範囲において、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する業務に協力していただいている。

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