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答弁本文情報

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令和三年六月十一日受領
答弁第一五三号

  内閣衆質二〇四第一五三号
  令和三年六月十一日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員松原仁君提出ベトナム社会主義共和国からの入国制限に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出ベトナム社会主義共和国からの入国制限に関する質問に対する答弁書


一及び三について

 御指摘の「ベトナム変異株」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で十日間待機させるとともに、入国後三日目、六日目及び十日目に改めて検査を受けさせるべき」及び「当面の間、再入国を認めない措置を講ずるべき」とのお尋ねについては、ベトナムからの入国者及び帰国者への対応は、令和三年六月一日の記者会見において、加藤内閣官房長官が「ベトナムからの入国者に関して、空港検疫において陽性者は出ておりません。また国内の感染状況も比較的落ち着いているものと承知をしておりますが、ベトナム政府御自身が、ベトナム国内のインド変異株の感染拡大に大変強い懸念を示されておりますので、そうしたことを踏まえ」、「ベトナム・・・については・・・宿泊施設での六日間の待機及び入国後三日目、六日目の検査の対象といたします。」と述べているとおりであり、政府としては、現時点では、これらの対応が適当であると考えている。

二について

 お尋ねの「待機期間違反者」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、令和三年一月十三日に内閣官房等が示した「水際対策強化に係る新たな措置(六)」において示しているとおり、全ての入国者及び帰国者に対し、「入国時に十四日間の公共交通機関不使用、十四日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存」等について「誓約を求めるとともに、誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象にし得る」ものとするほか、「日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとする」、「在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとするとともに、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得るものとする」等の措置を講ずることとしているところである。

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