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答弁本文情報

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令和三年六月十一日受領
答弁第一五五号

  内閣衆質二〇四第一五五号
  令和三年六月十一日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員前原誠司君提出規制影響評価及び規制監督組織等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員前原誠司君提出規制影響評価及び規制監督組織等に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の経済協力開発機構の調査報告書における調査結果は、同機構の加盟国の法令の立案過程において比較的多く見られる手続の有無等を基準として数値化したものであるが、法令の立案過程においてどのように関係者の意見聴取を行うかについては、各国の行政慣行により様々な形態があると考えられ、例えば、我が国においては、審議会等の場を活用するなど、様々な方法で関係者の意見聴取が行われているが、こうした実態は当該調査結果に十分に表されておらず、御指摘の指標のみで法令の立案過程の全ての実態が表されるというものではないと考えている。いずれにしても、規制の新設及び改廃の検討に際して、広く国民の理解を得ることが重要であり、各行政機関において必要な取組が行われているものと考えている。

二、三及び六について

 御指摘の「規制影響評価」に関する実施体制については、それぞれの国の制度や実情を踏まえ、国ごとに異なっていると承知している。我が国においては、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)に基づき、政策評価の枠組みの下で、政策に関する情報に最も詳しく、政策に責任を負う各行政機関が自ら評価を行い、それを踏まえて、規制の新設、改廃の可否や内容等について検討することとしているところである。また、総務省においては、各行政機関が行う政策評価の質の向上を図り、政策評価の円滑かつ効率的な実施に資するよう「規制の政策評価の実施に関するガイドライン」(平成十九年八月二十四日政策評価各府省連絡会議了承)等を策定するとともに、政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価活動としての点検などを行っている。こうした現在の枠組みの下で、引き続き、規制に係る政策評価がしっかりと行われることが重要であると考えている。

四について

 我が国の法体系の下では、国民の権利義務を定める規制には法律の根拠を要しており、省令又は告示に規制の具体的内容を委任するとしても、規制の枠組みは法律又は法律の委任に基づく政令で定めることとなっており、また、省令や告示の規定には、例えば申請書の記載様式など技術的又は軽微な内容のものが多いことから、御指摘の規制の「事前評価の対象」となる政策については、行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令(平成十三年政令第三百二十三号)第三条第六号において、法律又は法律の委任に基づく政令の制定又は改廃により、規制の新設又は改廃をすることを目的とする政策を事前評価の対象とする一方、省令や告示の制定又は改廃による規制を対象とはしていない。その上で、「政策評価に関する基本方針」(平成十七年十二月十六日閣議決定)においては、「規制の事前評価については、その実施が義務付けられている規制以外のものについても、積極的かつ自主的に事前評価を行うよう努めるものとする。」としているところであり、お尋ねのように「事前評価の対象を、省令や告示まで拡大すべき」とは、現時点では考えていない。

五について

 御指摘の「濫立し、それらの存在自体がいわゆる行政の縦割りの弊害を招いている」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、それぞれ趣旨や目的の異なる行政組織や制度を適切な役割分担の下に互いに連携させながら規制改革の推進に取り組んできているところであり、御指摘のように「これらの組織や制度を整理・統合した新組織及び新制度を創設すべき」とは、現時点では考えていない。いずれにせよ、今後とも、国民本位で、時代に即した合理的かつ効率的な行政を実現できるよう、絶えず必要な取組を進めてまいりたい。

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