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答弁本文情報

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令和三年六月十一日受領
答弁第一五七号

  内閣衆質二〇四第一五七号
  令和三年六月十一日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員松原仁君提出東京オリンピック・パラリンピック競技大会実施における新型コロナウイルス感染症新変異株発生の懸念に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出東京オリンピック・パラリンピック競技大会実施における新型コロナウイルス感染症新変異株発生の懸念に関する再質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「同感染症感染者の入国」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会における入国者に係る措置については、令和三年四月二十八日に開催された「東京オリンピック・パラリンピック競技大会における新型コロナウイルス感染症対策調整会議」で示された「変異株等に対応した追加的な対策について(案)」において、「基本的な考え方」として「アスリート等や大会関係者が、入国後、国内で活動を行うにあたっては、安全・安心な大会運営を確保するとともに、アスリートが最高のパフォーマンスを発揮できるようにするため、滞在先や移動手段を限定する等の厳格な行動管理、健康管理、また、出国前検査や入国時検査に加え、定期的な検査など、必要な防疫上の措置を講じる。特に国内在住者との接触を厳に回避する措置を講じる」とされ、具体的には、例えば、「アスリート等」及び「大会関係者」については、「出国前(九十六時間以内)に二回検査を受検」し、我が国への入国時には、「空港において検査を受検」するとともに、「入国後三日間は毎日検査を実施する」とされ、「アスリート等」については、入国後は「原則毎日検査を実施する」とともに、「用務先を原則、宿泊施設、練習会場、競技会場に限定」するとされ、「大会関係者」については、「原則、入国後十四日間宿泊施設で待機する」こととするが、「入国後十四日以内に活動を開始しなければ、大会の運営に支障がある場合」は、「入国後四日目以降、必要な頻度で検査を行う」とともに、「用務先を本邦活動計画書に記載された区域内(原則、宿泊施設と勤務先)に限定」し、「公共交通機関を使用しないこと」とされ、「入国日が異なる者同士」の「接触」については、「受入責任者(組織委員会等)の監督」の下、「入国者が守るべき基準(@一メートル以内の接触を避けるA接触時間の限定B適正なマスク着用)等」を定め、当該基準等の「遵守を求める」とされたところである。

二及び三について

 お尋ねの「選手・大会関係者が入国することによって、同感染症変異株が発生する確率」及び「国家国民に対して見込まれる利益」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

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