答弁本文情報
令和三年六月二十二日受領答弁第一八五号
内閣衆質二〇四第一八五号
令和三年六月二十二日
内閣総理大臣 菅 義偉
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員森山浩行君提出生活保護制度における就労継続支援B型の工賃に対する基礎控除に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員森山浩行君提出生活保護制度における就労継続支援B型の工賃に対する基礎控除に関する質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねの「指定就労継続支援B型の利用者に支払われる工賃」については、生活保護制度において、保護の程度を決定するに当たり、就労に伴う収入として認定することとしており、基礎控除(「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和三十六年四月一日付け厚生省発社第百二十三号厚生事務次官通知)に基づき、就労に伴う収入額から、勤労に伴う必要経費として一定額を控除することをいう。以下同じ。)が適用される。また、当該工賃の他に基礎控除が適用される就労に伴う収入がある場合には、当該工賃と当該就労に伴う収入の合計額に応じて、基礎控除が適用される。