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答弁本文情報

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令和三年六月二十二日受領
答弁第一九三号

  内閣衆質二〇四第一九三号
  令和三年六月二十二日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出障がい児・者を含む若者の健康診断受診率の把握に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出障がい児・者を含む若者の健康診断受診率の把握に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「障がいなどの理由で就学も就労もしていない未成年がいることも踏まえれば」の趣旨が必ずしも明らかではないが、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第四十四条第一項の規定に基づき、事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、健康診断(以下「定期健康診断」という。)を行わなければならないこととされているところ、政府としては、御指摘の「二十歳未満」の常時使用する労働者に対しても定期健康診断が確実に実施されるべきであると考えており、毎年九月を「職場の健康診断実施強化月間」としてその重要性の周知啓発を行うこと等を通じて、今後とも事業者に対して定期健康診断の実施及び労働者への受診の勧奨を指導してまいりたい。

二及び三について

 国民生活基礎調査の健康票については、世帯員の傷病、治療、健康管理等の状況を調査することを目的としており、世帯員の生活習慣である飲酒の状況及び喫煙の状況を把握した上で、健康診断、健康診査及び人間ドックの受診状況(以下「健診等の受診状況」という。)を把握する調査票としているところ、未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)及び未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)において二十歳未満の者の飲酒及び喫煙が禁止されていることを踏まえ、健診等の受診状況の調査対象を二十歳以上の者に限ることとしている。国民生活基礎調査は、保健、医療、福祉、年金、所得等国民生活の基礎的事項を調査し、厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案に必要な基礎資料を得ることを目的とするものであるところ、未成年者の健診等の受診状況を調査することについては、今後検討してまいりたい。

四及び五について

 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十三条第一項において、「学校においては、毎学年定期に、児童生徒等・・・の健康診断を行わなければならない」とされており、また、当該健康診断を受けることができなかった者に対しては、学校保健安全法施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号)第五条第一項ただし書において、「疾病その他やむを得ない事由によつて・・・健康診断を受けることのできなかつた者に対しては、その事由のなくなつた後すみやかに健康診断を行うものとする」と定めているところであり、政府としては、各学校において健康診断が適切に実施されているものと考えており、必ずしも政府又は地方公共団体において児童生徒の健康診断の受診率を把握する必要があるとは考えていないが、引き続き、学校の設置者等に対して、健康診断に係るマニュアル等の周知を通じて適切な健康診断の実施を促すことにより、児童生徒の健康診断の受診が促進されるよう努めてまいりたい。
 また、御指摘の「様々な理由で小中学校に登校していない児童・生徒」及び「中学校卒業後、就労も就学もしていない未成年の若者」の態様は様々であることから、「どの府省庁のどの部署が責任を持つのか」とのお尋ねについて一概にお答えすることは困難である。なお、未成年者の健康診査の推進については、将来的な健康診査全体の在り方を検討する中で、必要に応じて検討してまいりたい。

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