答弁本文情報
令和三年六月二十五日受領答弁第二〇六号
内閣衆質二〇四第二〇六号
令和三年六月二十五日
内閣総理大臣 菅 義偉
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員松原仁君提出精神科医による患者に対する不適切行為に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員松原仁君提出精神科医による患者に対する不適切行為に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「同意があっても処罰の対象となり得るような規制」の具体的に意味するところが明らかではないため、見解をお示しすることは困難である。
二について
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条の規定に基づく処分は、個別の事案ごとに諸般の事情を総合的に勘案して行っているものであり、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。なお、同条第一項に規定する医師としての品位を損するような行為のあったことを理由として同条の規定に基づく処分を行った直近の事例としては、昭和五十七年に、多数の入院患者に対する診療を放棄したことを理由に処分を行ったものがある。
三について
お尋ねについては、「性的虐待を受けている患者が「精神科患者」あるいは「障がい者」」である場合を含め、患者又はその家族からの医療機関における医療に関する苦情に対応し、又は相談に応ずる施設である医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の十三第一項に規定する医療安全支援センターが、令和二年十二月一日時点において、全国で三百九十五箇所に設置されている。