衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和三年六月二十五日受領
答弁第二〇八号

  内閣衆質二〇四第二〇八号
  令和三年六月二十五日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員松原仁君提出国会議員等に対する金融取引の監視強化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出国会議員等に対する金融取引の監視強化に関する質問に対する答弁書


一から三までについて

 政府としては、御指摘の「FATF第三次対日相互審査」の評価等を踏まえ、平成二十三年四月一日には、取引時の確認事項の追加等を内容とした犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案を第百七十七回国会に提出した。同法律案は同月二十七日に成立し、平成二十五年四月一日に全面施行された。
 また、平成二十六年十月十日には、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号。以下「犯罪収益移転防止法」という。)第四条第六項に規定する取引時確認等を的確に行うための措置に係る努力義務の拡充等を内容とした犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案を第百八十七回国会に提出した。同法律案は同年十一月十九日に成立し、平成二十八年十月一日に全面施行された。
 さらに、平成二十七年九月十五日には、犯罪収益移転防止法第四条第二項第三号に規定する「犯罪による収益の移転防止のために厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引として政令で定めるもの」として、「外国の元首及び外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める者として主務省令で定める者並びにこれらの者であった者」等との間で行う同条第一項に規定する特定取引を追加すること等を内容とした犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十七年政令第三百三十八号)を制定した。同令は平成二十八年十月一日に施行された。
 最後に、御指摘の「国内のPEPs」については、犯罪収益移転防止法や「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(平成三十年二月六日金融庁公表)等において明示的な定めはないところ、同ガイドラインにおいては、各金融機関等に対して、「全ての顧客について顧客リスク評価を行うとともに、講ずべき低減措置を顧客リスク評価に応じて判断すること」を求めているところである。

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.