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答弁本文情報

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令和三年六月二十五日受領
答弁第二三〇号

  内閣衆質二〇四第二三〇号
  令和三年六月二十五日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員手塚仁雄君提出令和三年の衆議院選挙の日程に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員手塚仁雄君提出令和三年の衆議院選挙の日程に関する質問に対する答弁書


一について

 衆議院議員の任期満了日に衆議院を解散することは、可能であると解される。

二について

 お尋ねについて、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)上、次の総選挙の期日を最も遅く定めることができるのは、現在の衆議院議員の任期満了日である令和三年十月二十一日に衆議院が解散された場合であり、その解散による総選挙は、法第三十一条第三項の規定に基づき、同年十一月三十日までに行われることとなり、同日の直前の日曜日は、同月二十八日である。

三について

 お尋ねの令和三年十月四日に衆議院が解散された場合、その解散による総選挙は、法第三十一条第三項の規定に基づき、同年十一月十三日までに行われることとなり、同日の直前の日曜日は、同月七日である。

四について

 お尋ねの「仮に本年八月二十八日までに国会が召集されなかった場合、もしくは八月二十八日時点で国会が閉会していた場合」又は令和三年八月二十八日に国会が閉会した場合であって、同月二十九日以降に国会が開会されていないときは、現在の衆議院議員の任期満了による総選挙は、法第三十一条第一項の規定に基づき、同年九月二十一日から同年十月二十日までに行われることとなり、この期間における日曜日は、同年九月二十六日、同年十月三日、同月十日及び同月十七日である。

五について

 お尋ねの場合においては、現在の衆議院議員の任期満了による総選挙は、法第三十一条第二項の規定に基づき、令和三年十一月十四日から同月二十日までに行われることとなり、この期間における日曜日は、同月十四日である。

六について

 お尋ねの「たとえ法的に可能であったとしても、いったん定めた選挙日程を政府・与党の政治都合で変更するような政治のあり方は、厳に慎むべきと考える」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

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