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答弁本文情報

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令和三年十二月二十八日受領
答弁第四〇号

  内閣衆質二〇七第四〇号
  令和三年十二月二十八日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員長妻昭君提出新型コロナウイルス対策のため公共交通機関に二酸化炭素濃度の基準を設けることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出新型コロナウイルス対策のため公共交通機関に二酸化炭素濃度の基準を設けることに関する質問に対する答弁書


 お尋ねの「公共交通機関の二酸化炭素濃度の上限基準」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、公共交通事業者においては、業種ごとの感染拡大予防ガイドラインに基づき、車内の換気など新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を行っていると承知しており、政府としては、引き続き、公共交通事業者に対し、感染拡大防止対策の徹底を求めてまいりたい。
 また、建築物における二酸化炭素濃度に関する基準については、例えば、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第四条第一項に規定する建築物環境衛生管理基準として、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和四十五年政令第三百四号)第二条第一号イ及びロの規定において、空気調和設備を設けている場合及び機械換気設備を設けている場合は、居室における二酸化炭素の含有率がおおむね百万分の千以下の基準に適合するように空気を浄化し、その流量を調節して供給をすることとされているが、同法は、多数の者が使用し、又は利用する建築物における衛生的な環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に資することを目的としており、同基準は、新型コロナウイルス感染症対策を目的として定められたものではない。新型コロナウイルス感染症対策の取組の一環としては、厚生労働省が作成した「冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法」(以下「換気の方法」という。)において、「商業施設等の管理者」を対象として、「必要換気量を満たしているかを確認する方法として、二酸化炭素濃度測定器を使用し、室内の二酸化炭素濃度が千ppmを超えていないかを確認することも有効」と示しているところである。御指摘の「オミクロン株」については、国立感染症研究所が公表した「SARS−CoV−二の変異株B・一・一・五二九系統(オミクロン株)について(第四報)」において、「ウイルスの性状に関する実験的な評価や疫学的な情報は限られている」とされ、知見を収集しているところであるため、現時点で換気の方法に記載した内容を変更することは考えていない。

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