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答弁本文情報

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令和四年三月八日受領
答弁第二〇号

  内閣衆質二〇八第二〇号
  令和四年三月八日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員阿部知子君提出医療従事者等の国家試験に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出医療従事者等の国家試験に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「感染症災害」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

二について

 お尋ねは、医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、薬剤師及び介護福祉士(以下「医師等」という。)の国家試験の試験問題の作成に係る具体的な内容に関するものであり、機密性を確保する観点から、お答えすることは差し控えたい。

三について

 医師等の国家試験については、追加試験の実施に係る判断基準は定めておらず、「どこでどのように追試の実施が判断されるのか」とのお尋ねについては、個々の具体的な状況に応じて判断する必要があると考えており、一概にお答えすることは困難である。

四から六までについて

 お尋ねの「数カ月時期をずらして」の意味するところが必ずしも明らかではないが、医師等の国家試験については、医師等が業務を行うに当たり必要な知識及び技能を担保するための国家試験であることや、例えば、医師国家試験の試験問題の作成に関しては、百人以上の臨床に関わっている医師により八箇月程度の期間を要しているなど、試験問題の作成に相当程度の体制の確保等が必要であることを踏まえれば、仮に追加試験を実施する場合には、本試験と同等の質及び量を担保した試験問題により実施する必要があるが、これを短期間又は本試験の試験問題と並行して作成し、試験を実施することは困難であること及び従来から心身の不調を理由とした追加試験は実施していないことを考慮すれば、令和四年の医師等の国家試験について、追加試験を実施することは困難であると考えている。

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