衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和四年三月十八日受領
答弁第二八号

  内閣衆質二〇八第二八号
  令和四年三月十八日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員徳永久志君提出「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する厚生労働省令」の解釈に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員徳永久志君提出「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する厚生労働省令」の解釈に関する質問に対する答弁書


一について

 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号。以下「法」という。)第三条第二項に規定する医師の診断書(以下「医師の診断書」という。)については、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第三条第二項に規定する医師の診断書の記載事項を定める省令(平成十六年厚生労働省令第九十九号。以下「省令」という。)において記載事項を定めるとともに、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第三条第二項に規定する医師の診断書の記載要領について」(平成十六年五月十八日付け障精発第〇五一八〇〇一号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神保健福祉課長通知。以下「通知」という。)において記載要領を示しているところ、省令及び通知においては、省令に規定する記載事項に関し、医師の診断書に診療録等を添付することは義務付けていない。

二について

 政府としては、お尋ねのような事例が生じているとは認識していないが、いずれにせよ、一についてで述べたとおり、省令及び通知においては、医師の診断書に診療録等を添付することは義務付けていないところであり、また、法第三条第一項の規定による性別の取扱いの変更の審判の請求の受理に係る事務については、家庭裁判所において、法令等に基づき、適切に処理されているものと考えている。

三について

 お尋ねの「事足りるのではないか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、法第三条第一項の規定による性別の取扱いの変更の審判の請求に当たっては、一についてで述べたとおり、省令及び通知においては、医師の診断書に診療録等を添付することは義務付けていないところである。

四について

 お尋ねについては、御指摘の事案の詳細な事実関係が明らかではないことから、お答えは差し控えたい。

五について

 御指摘の「「法秩序の維持、国民の権利擁護、国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理」の趣旨に反する」及び「「権利擁護」が図られない」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、一についてで述べたとおり、省令及び通知においては、医師の診断書に診療録等を添付することは義務付けていないところであり、また、法第三条第一項の規定による性別の取扱いの変更の審判の請求の受理に係る事務については、家庭裁判所において、法令等に基づき、適切に処理されているものと考えている。

六及び七について

 医師の診断書に診療録等を添付することを義務付けていないことは、省令及び通知の内容から明らかであり、また、御指摘の「このような運用上の問題が顕在化している」とは認識していないことから、法について検討を加え、「政府内で検討チームなどを設置」することは考えていない。

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.