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答弁本文情報

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令和四年四月一日受領
答弁第三三号

  内閣衆質二〇八第三三号
  令和四年四月一日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員牧義夫君提出国家公務員の両立支援のための給付制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員牧義夫君提出国家公務員の両立支援のための給付制度に関する質問に対する答弁書


一について

 人事院規則一五−一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第二十二条第一項第六号、第七号、第九号及び第十号に掲げる場合における休暇は、有給の休暇である。

二の1について

 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十一条に規定する出産費及び家族出産費(以下「出産費及び家族出産費」という。)については、国家公務員共済組合(以下「組合」という。)の組合員(以下「組合員」という。)である国家公務員が出産した場合(組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上組合員であった者が退職後六月以内に出産した場合を含む。)及び組合員の被扶養者が出産した場合に、四十万八千円が支給されるものである。加えて、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の七ただし書の規定等に基づき、一万二千円を上限に加算される場合がある。

二の2について

 出産費及び家族出産費の金額は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百一条に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)と同額であり、公的病院の平均的な出産費用を踏まえたものである。

二の3について

 出産費用が出産費及び家族出産費の金額を超えた場合に、その費用の超過分を支援する仕組みはない。ただし、国家公務員共済組合法第五十一条の規定等に基づき、組合は、出産費及び家族出産費を支給する場合に、附加給付として、組合が定款で定める金額を支給することができることとなっている。

二の4について

 出産育児一時金の支給額については、出産費用の上昇などに伴い、数次にわたり引き上げを行ってきており、また、国家公務員の勤務条件は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二十八条の規定に基づき、社会一般の情勢に適応させるという情勢適応の原則の下、民間の労働条件と均衡させることを基本として措置しているところであり、国家公務員及びその被扶養者の出産に対する経済的支援の拡充についても、この考え方に準じて、出産育児一時金の支給額の状況等を踏まえて措置することが適当であると考えている。

三の1について

 常時勤務に服することを要する国家公務員等については、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)等が適用されることとなり、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六条第六号に規定する「国・・・の事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令・・・に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの」に該当し、同法が適用されないためである。

三の2及び3について

 支給額の算定の仕組みにおいては、育児休業給付金は、雇用保険法第六十一条の七の規定に基づき、被保険者が育児休業給付金の支給に係る育児休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして同法第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額を、育児休業手当金は、国家公務員共済組合法第六十八条の二の規定に基づき、同法第四十条第一項の規定に基づく標準報酬の日額を用いることとしている。

三の4について

 国家公務員共済組合法第九十九条第一項第一号に規定する育児休業手当金を含む短期給付に要する費用は、同条第二項第一号の規定に基づき、その百分の五十を組合員の掛金、その百分の五十を国の負担金をもって充てるとされ、短期給付に係る掛金率は、各組合において定めることとなっているところ、令和三年度の在外公館に勤務する外務公務員及び自衛官を除く国家公務員に適用される各組合の短期給付に係る掛金率は、千分の三十・一九から千分の四十二・四六までとなっている。

四について

 お尋ねの「出産及び育児休業に係る給付の制度について官民で一元化すること」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

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