答弁本文情報
令和四年四月五日受領答弁第三四号
内閣衆質二〇八第三四号
令和四年四月五日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員菅直人君提出大阪府・市によるカジノを含むIR事業の認定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員菅直人君提出大阪府・市によるカジノを含むIR事業の認定に関する質問に対する答弁書
一及び二について
特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第九条第十項において、同条第一項の規定による区域整備計画(同項に規定する区域整備計画をいう。以下同じ。)の認定の申請は、政令で定める期間内にしなければならないとされており、その期間は、特定複合観光施設区域整備法第九条第十項の期間を定める政令(令和二年政令第三百六十五号)において、令和三年十月一日から令和四年四月二十八日までとしている。
三について
法第九条第八項において、都道府県等(法第六条第一項に規定する都道府県等をいう。以下同じ。)は、法第九条第一項の規定による区域整備計画の認定の申請をしようとするときは、その議会の議決を経なければならないとされている。
その上で、区域整備計画の認定の申請については、都道府県等の判断によるものであり、特定の都道府県等による区域整備計画の認定の申請に係るお尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい。
四及び五について
区域整備計画の認定に当たっては、法第九条第十一項の規定に基づき、法第五条第一項の規定に基づき定められた「特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針」(令和二年十二月十八日特定複合観光施設区域整備推進本部決定)に基づき国土交通省に設けられた有識者から構成される審査委員会による審査の結果に基づき、法第九条第十二項の規定に基づく特定複合観光施設区域整備推進本部からの意見聴取等を経て、国土交通大臣が区域整備計画を認定することとされている。