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答弁本文情報

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令和四年五月二十四日受領
答弁第六三号

  内閣衆質二〇八第六三号
  令和四年五月二十四日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員大西健介君提出地方公共団体の行政の政治的中立性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大西健介君提出地方公共団体の行政の政治的中立性に関する質問に対する答弁書


一について

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十六条においては、行政の公正性や安定性を確立し、公務員の政治的中立性を確保するため、一般職に属する地方公務員について政治的行為の制限を定めているところである。お尋ねの「地方公務員法の定める行政の中立性」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、個別の事案が同条の規定に違反するか否かについては、個別具体的な事情により判断されることとなり、一概にお答えすることは困難である。また、後段の地方公共団体における公金の支出に関するお尋ねについては、各地方公共団体において適切に判断されるべきものと考えている。

二について

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)において、政治活動は原則自由とすべきとの考え方に基づき、選挙運動期間外における政治活動に係る新聞広告については、同法第百五十二条第一項の規定による挨拶を目的とする有料広告の禁止及び同法第百七十八条の規定による選挙期日後の挨拶行為の制限のほかは、選挙運動と認められない限りにおいては、同法上特段の規制は設けられていないものと承知している。
 なお、個別の行為が同法に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。

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