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答弁本文情報

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令和四年六月二十一日受領
答弁第一一八号

  内閣衆質二〇八第一一八号
  令和四年六月二十一日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員阿部知子君提出旧優生保護法並びに旧優生保護法一時金支給法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出旧優生保護法並びに旧優生保護法一時金支給法に関する質問に対する答弁書


一の前段について

 お尋ねの「都道府県各々の対応状況」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省においては、都道府県、指定都市及び中核市(以下「都道府県等」という。)に対し、御指摘の通知を発出し、管内の医療機関及び福祉施設(以下「医療機関等」という。)に対して「旧優生保護法下において作成等が行われ、現時点で・・・保有している旧優生保護法に関連した資料や記録について、保存期間を問わず当分の間廃棄せず、保存を継続すること」を依頼するよう協力を依頼し、その後、平成三十年七月十三日から同年九月二十一日にかけて、都道府県等を通じ、医療機関等における優生手術に関する個人記録の保有状況について調査を行ったところ、「個人記録がある」又は「個人記録がある可能性がある」と回答した医療機関等は、三百九十三施設であることが判明したところである。

一の後段について

 御指摘の「調査」については、衆議院調査局厚生労働調査室及び参議院厚生労働委員会調査室において実施しているものであり、お尋ねについて政府としてお答えする立場にない。

二について

 お尋ねの「自治体」については、政府として網羅的に把握しているわけではないが、例えば、東京都において、管内の医療機関等における優生保護法の一部を改正する法律(平成八年法律第百五号)による改正前の優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号。以下「旧優生保護法」という。)に関連した記録の保有状況を調査しているものと承知している。

三について

 御指摘の「徹底した順守」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省においては、御指摘の通知及び「旧優生保護法に関連した資料の保全について(依頼)」(平成三十年五月二日付け医政発〇五〇二第六号厚生労働省医政局長通知)を発出し、都道府県等の管内の医療機関及び国立ハンセン病療養所に対して、保有している旧優生保護法に関連した資料や記録について、適切に保全の措置を講ずるよう依頼しているところ、更なる対応については、今後、必要に応じて検討してまいりたい。

四について

 現時点で、御指摘の「古い紙の診療記録の保管のため」の費用について公費で負担することについては、考えていない。

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