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答弁本文情報

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令和四年六月二十四日受領
答弁第一二六号

  内閣衆質二〇八第一二六号
  令和四年六月二十四日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員青山大人君提出新型コロナワクチン後遺症治療や研究に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員青山大人君提出新型コロナワクチン後遺症治療や研究に関する質問に対する答弁書


一及び三について

 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(以下「新型コロナ予防接種」という。)を受けたことによるものと疑われる症状については、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十二条第一項の規定により、医師等から厚生労働大臣に報告されているほか、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第六十八条の十第一項及び第二項の規定により、新型コロナ予防接種に使用するワクチン(以下「新型コロナワクチン」という。)の製造販売業者、医薬関係者等から同大臣に報告されており、これらの制度を通じて情報収集を図っている。また、適時開催される薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会及び厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会の合同会議において、これらの報告(以下「副反応疑い報告」という。)に基づき、新型コロナワクチンの安全性に係る必要な評価を行っており、新型コロナ予防接種を受けたことによるものと疑われる症状であって、遷延するもの(以下「遷延する症状」という。)を呈する事例についても、これまでに収集した副反応疑い報告に含まれているところ、これまで、新型コロナ予防接種がその原因であると判断された事例はないが、今後、専門家の意見も聴きながら、遷延する症状に係る実態の把握やその病態等の解明に必要な研究(以下「遷延する症状に係る研究」という。)を行っていく予定である。また、「遷延する症状を訴える方に対応する診療体制の構築について」(令和四年三月二十四日付け健健発〇三二四第十一号厚生労働省健康局健康課長通知。以下「課長通知」という。)により整備された専門的な医療機関における遷延する症状を訴える方に対する診療の蓄積等により、今後、遷延する症状に係る新たな知見が得られることが期待されることから、遷延する症状に係る研究を通じてこれらの知見を収集することも検討している。
 また、現時点では遷延する症状の実態等が明らかではないため、遷延する症状の治療法は定まっていないことから、遷延する症状に係る研究を通じて、その治療法についても知見を収集する予定である。
 政府としては、遷延する症状に悩む方に寄り添うことは重要であると考えており、厚生労働省においては、都道府県に対し、課長通知を発出し、遷延する症状と新型コロナ予防接種との因果関係の有無にかかわらず、受診を希望する方が必要な医療機関を受診できるよう、遷延する症状を訴える方に対応可能な医療提供体制の確保や相談窓口の周知等に取り組んでいるところであるが、遷延する症状に係る研究を通じて得られる遷延する症状に係る知見を踏まえ、医療機関が遷延する症状に対して適切な対応ができるよう、必要に応じて、医療機関で活用できる遷延する症状に係る手引を作成し、周知することを含め、適切な情報提供に取り組んでまいりたい。

二について

 御指摘の「ファイザー社のコロナワクチン治験時における有害事象のリストと称するもの(5.3.6 CUMULATIVE ANALYSIS OF POST-AUTHORIZATION ADVERSE EVENT REPORTS OF PF-07302048(BNT162B2)RECEIVED THROUGH 28-FEB-2021)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に、ファイザー社から米国食品医薬品局(以下「FDA」という。)へ提出された同社の新型コロナワクチンに係るデータファイルの一部をFDAが米国の裁判所の命令により令和四年三月一日に開示した文書を意味するものであるとすれば、令和二年十二月十一日から令和三年二月二十八日までの諸外国における同社の新型コロナワクチンの安全性に関する報告が取りまとめられているものと承知しているが、当該データファイルの内容の真偽に関しては、同社が作成しているものであることから、政府としてお答えする立場にない。

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