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答弁本文情報

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令和六年二月六日受領
答弁第六号

  内閣衆質二一三第六号
  令和六年二月六日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員原口一博君提出旧統一教会の創始者である文鮮明氏の上陸特別許可に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員原口一博君提出旧統一教会の創始者である文鮮明氏の上陸特別許可に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの件数については、統計的に把握していないため、お答えすることは困難である。

二について
  
 上陸を特別に許可するか否かについては、個々の事案ごとに御指摘の「法令違反により刑に処せられた」か否かも含めた諸般の事情を総合的に勘案して慎重に判断しており、「我が国の安全保障の観点から問題」があるとは考えていない。

三について
 
 御指摘の「布教活動をしない旨の誓約や入国目的に反した活動を行っていた」との事実については承知していないが、いずれにせよ、御指摘の「文氏に対する上陸特別許可」の判断の適否については、令和五年四月二十四日の衆議院決算行政監視委員会第一分科会において、門山法務副大臣が「お尋ねの文氏については、当時の法務大臣が当時の諸事情を総合的に考慮した結果、法令上の根拠に基づき上陸を認めたものと承知しており、当時の法務大臣の判断としては適切であったと承知しております。なお、この判断は上陸時において行うものでございますので、上陸後の事情により直ちにその判断が適切であったかどうか左右されるものではございません。」と答弁しているとおりである。

四について
  
 御指摘の「我が国の国益を害する危険性が高いと認められる場合」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「上陸特別許可」について規定している出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十二条第一項は、法務大臣が、同法第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していない外国人について、同法第十一条第一項に規定する異議の申出に理由がないと認める場合でも、当該外国人が同法第十二条第一項各号のいずれかに該当するときは、その者の上陸を特別に許可することができる旨を規定したものであり、御指摘の「上陸を拒否する義務」を規定するものではない。

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