答弁本文情報
令和六年二月九日受領答弁第二二号
内閣衆質二一三第二二号
令和六年二月九日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員江田憲司君提出利益率の極めて高い政治資金パーティーに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員江田憲司君提出利益率の極めて高い政治資金パーティーに関する質問に対する答弁書
一及び三について
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第四条第三項において、寄附とは、「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。」と規定されており、一方、同法第八条の二に規定する政治資金パーティーに係る収入については、当該政治資金パーティーへの参加の対価に係るものであるため、寄附とは性質が異なるものと解されているが、個別の事案が同法の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
二について
お尋ねは、西村康稔衆議院議員個人の政治活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。