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答弁本文情報

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令和六年二月十三日受領
答弁第二八号

  内閣衆質二一三第二八号
  令和六年二月十三日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員原口一博君提出政府が保有する日本電信電話株式会社の株式の処分に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員原口一博君提出政府が保有する日本電信電話株式会社の株式の処分に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「政府の株式保有義務」の在り方については、情報通信審議会において今後具体的な議論を行う予定であり、現時点でお尋ねについてお答えすることは困難であるが、当該議論に当たっては、日本電信電話株式会社の経営の安定と適正な事業運営を確保する観点から行うことが重要であると考えている。

二について

 日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)を含む通信政策の在り方については、時代に即した不断の見直しが必要であると考えており、また、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第三十号)附則第五条において、政府は、同法の施行後三年を経過した場合において、同法による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされているところ、情報通信の市場環境の変化に対応した通信政策の在り方について幅広く検討を行うため、令和五年八月に情報通信審議会に諮問したものである。

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