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答弁本文情報

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令和六年二月十三日受領
答弁第三〇号

  内閣衆質二一三第三〇号
  令和六年二月十三日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員原口一博君提出日本放送協会のインターネット活用業務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員原口一博君提出日本放送協会のインターネット活用業務に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「デジタル時代における放送の将来像と制度の在り方に関する取りまとめ(第二次)」においては、「視聴者の多くが、インターネットを主な情報入手手段として利用しつつあることを踏まえると、インターネットを通じて放送番組を視聴者に提供する業務を、その実施の有無がNHKの判断に完全に委ねられている「任意業務」ではなく、その継続的・安定的な実施が義務付けられる「必須業務」として位置付けることにより、インターネットを通じた場合であっても、視聴者が継続的・安定的に放送番組を視聴できる制度に変更していくべきである」とされていると承知している。政府としても同様に考えており、このため、日本放送協会が電気通信回線を通じて放送番組等を一般の利用に供する業務を同協会の必須業務とすること等を内容とする「放送法の一部を改正する法律案」を今国会に提出することを目指し、必要な対応を進めてまいりたい。

二について

 日本放送協会の毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画については、言論報道機関としての同協会の自立性を確保する観点等から、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第七十条第一項において、同協会が自ら作成し、総務大臣に提出することとされており、その上で、同条第二項において、総務大臣が検討して意見を付し、内閣を経て国会に提出し、その承認を受けることとされている。また、同協会の受信料の額については、同条第四項において、国会が、収支予算を承認することによって、定めることとされている。
 御指摘の十五億円を含む同協会の令和六年度の収支予算、事業計画及び資金計画については、インターネット活用業務に関し、同協会の目的や受信料制度の趣旨に沿って、インターネット活用業務実施基準に基づき、適正な規模の下で節度をもって事業を運営することに配意すべきこと等を内容とする総務大臣の意見を付して今国会に提出したところである。また、令和七年度以降の収支予算、事業計画及び資金計画については、御指摘の「必須業務化に伴う経費・予算」を含め、まずは同協会において作成すべきものであると考えている。

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