衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和六年二月十三日受領
答弁第三一号

  内閣衆質二一三第三一号
  令和六年二月十三日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員原口一博君提出イスラエル及びガザ情勢に対する我が国の姿勢に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員原口一博君提出イスラエル及びガザ情勢に対する我が国の姿勢に関する質問に対する答弁書


一の1、2及び4について

 御指摘の「国際法上の「自衛権」」の具体的に意味するところが明らかではないため、「同義であるか」とのお尋ねにお答えすることは困難であるが、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第五十一条は、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない」と規定していること、一般国際法上、国家は、自国又は自国民に対する武力攻撃に至らない侵害に対し、これを排除するために実力を行使することが認められる場合があること及び国際司法裁判所(以下「ICJ」という。)が二千四年七月九日に発表した「パレスチナ占領地における壁建設の法的帰結に関する勧告的意見」において、イスラエルの住民に対して多数の暴力行為が生じている中で、同国には自国の市民の生命を守るために対処する権利がある旨述べられていることを踏まえ、我が国として、これらを総合的に勘案し、イスラエルが国際法に従って自国及び自国民を守る権利を有すると認識している。
 その上で、今般の同国による行動については、事実関係の十分な把握が困難であり、我が国として、お尋ねについて、確定的に評価することは困難であるが、いずれにせよ、当事者による全ての行動は、いかなる場合でも、国際人道法を含む国際法に基づいて行われなければならないものであると考えている。
 なお、今般のイスラエルによる行動については、令和五年十二月二十九日に、南アフリカ共和国が、ガザ地区のパレスチナ人に関するイスラエルによる行動が集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約(以下「ジェノサイド条約」という。)に違反するとして、同国をICJに提訴しており、今般の同国による行動がジェノサイド条約上の集団殺害犯罪に当たるか否かが、今後、当該提訴によりICJにおいて審理されると承知しているところ、引き続き、我が国としてこうした動向を注視していく考えである。

一の3について

 ジェノサイド条約及び国際刑事裁判所に関するローマ規程(平成十九年条約第六号)において、「集団殺害犯罪」とは、「国民的、民族的、人種的又は宗教的な集団の全部又は一部に対し、その集団自体を破壊する意図をもって行う」殺害等の行為と定義されていると承知している。

二について
  
 現時点においては、御指摘のように「中東諸国」が我が国に対して「原油の禁輸措置を取る」ことを検討しているとは承知していないが、いずれにせよ、あらゆる事態を想定しながら、いかなる国際情勢の下においても、我が国におけるエネルギーの安定供給が確保されるよう、政府としては、これまで、例えば、サウジアラビア等の中東の産油国との関係を強化し、我が国へのエネルギーの安定供給に対するコミットメントを確認してきているほか、石油、天然ガス等の供給源の多角化に向けて、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構による我が国企業に対するリスクマネーの供給を通じた支援等を行い、当該支援等を受けた当該我が国企業が、アゼルバイジャン、オーストラリア、インドネシア、カナダ、米国等において石油又は天然ガスの権益を獲得する等の成果を上げてきているところである。引き続き、これらの取組を行ってまいりたい。

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.