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答弁本文情報

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令和六年二月十六日受領
答弁第四一号

  内閣衆質二一三第四一号
  令和六年二月十六日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員江田憲司君提出派閥からの還付金(キックバック)自体の違法性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員江田憲司君提出派閥からの還付金(キックバック)自体の違法性に関する質問に対する答弁書


一から三まで及び五について

 犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づき個々に判断されるべき事柄であり、お答えすることは差し控えたいが、一般論として、捜査機関においては、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対処しているものと承知している。

四について

 前段のお尋ねについては、刑事手続における没収は、被告事件について犯罪の証明があったときに裁判所により付加刑として科せられる刑罰であるところ、お尋ねは、裁判所の判断に関わる事項であるので、お答えすることは差し控えたい。
 後段のお尋ねについては、令和六年一月二十九日の参議院予算委員会において、星屋国税庁次長が「国税当局といたしましては、あくまで個々の事実関係に基づき課税上の取扱いを判断することとしております。政治資金については、それが政治家個人又は政治家の関連政治団体のいずれに帰属するかによって課税関係が異なるため、個々の事実関係を精査する必要がございます。その上で、一般論として申し上げますと、政治資金が政治家個人が受領したものである場合には、所得税の課税上、雑所得の収入金額として取り扱われ、一年間の総収入金額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額が課税対象となるということでございます。」と答弁したとおりである。

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