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答弁本文情報

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令和六年三月二十九日受領
答弁第六六号

  内閣衆質二一三第六六号
  令和六年三月二十九日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員山井和則君提出企業間取引の代金支払期間を三十日以内とすることの意義と実現等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出企業間取引の代金支払期間を三十日以内とすることの意義と実現等に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「下請代金の支払期間を短縮すること」については、下請事業者における資金繰りに係る負担の軽減及びサプライチェーン全体の付加価値の向上につながるものであると認識している。

二、三及び五について

 公正取引委員会及び中小企業庁としては、昭和四十一年以降、御指摘の「下請代金の支払に係る約束手形」の交付日から当該手形の満期までの期間が、繊維業で九十日を、その他の業種で百二十日を、それぞれ超える場合に、下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)第四条第二項第二号に規定する交付に該当するおそれがあることから、当該手形を交付した事業者に対して、当該手形の交付日から当該手形の満期までの期間を短縮するよう指導を行ってきたところ、一についてで述べた考え方に基づき、これらの期間を短縮していくことが重要であると考えており、下請取引の実態に関する調査等を踏まえ、業界の商慣行、取引の状況等を総合的に勘案し、「成長戦略実行計画」(令和三年六月十八日閣議決定)において、「下請代金の支払に係る約束手形の支払サイトについて六十日以内への短縮化を推進する」としたものである。
 また、お尋ねのように、「下請代金の支払期間を「六十日以内」から「三十日以内」に短縮すること」及び「税優遇などの政策誘導も視野に入れ、代金の支払期間を三十日以内とすること」を含め、今後の検討については、現在、「下請代金の支払に係る約束手形の支払サイトについて六十日以内への短縮化を推進する」ための取組を進めているところであることから、予断をもってお答えすることは差し控えたい。

四について

 御指摘の「海外の企業間取引」の具体的な範囲が明らかではなく、また、商慣習は国により様々であることから、お尋ねに一概にお答えすることは困難である。

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