答弁本文情報
令和六年三月二十九日受領答弁第六七号
内閣衆質二一三第六七号
令和六年三月二十九日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員松原仁君提出学校給食における牛乳の扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員松原仁君提出学校給食における牛乳の扱いに関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「解釈可能と考える」の意味するところが必ずしも明らかではないが、学校給食の内容については、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第二条に規定する学校給食の目標を達成するため、学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者において、学校給食実施基準(平成二十一年文部科学省告示第六十一号)に照らして、学校給食全体として必要な栄養素をバランス良く確保する等の観点から適切に判断すべきものと考えており、このような考え方は、例えば、「学校給食実施基準の一部改正について(通知)」(令和三年二月十二日付け二文科初第千六百八十四号文部科学省初等中等教育局長通知)の発出等を通じて周知してきたところである。なお、文部科学省としては、カルシウムの摂取に効果的であるとの観点から、御指摘の「ミルク」については、牛乳をはじめとする全乳及び部分的又は完全に脱脂した乳を想定している。
二について
「「診断書なしの牛乳拒否」を認める」「べき」とのお尋ねについては、その意味するところが必ずしも明らかではないが、学校給食における食物アレルギーを有する児童生徒への対応については、文部科学省が監修し、公益財団法人日本学校保健会が作成した「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン(令和元年度改訂)」において、児童生徒の個別の健康状態への配慮の観点から、食物アレルギーを有する児童生徒の保護者が、学校の設置者に対し、医師の診断に基づく「学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)」を提出することを求めており、食物アレルギーを有する児童生徒が、安心して安全に学校生活を送ることができるようにするため、現時点でこの取扱いを変更することは考えていない。
「植物性ミルクを選択できるよう進めるべき」とのお尋ねについては、御指摘の「牛乳を拒否したいとする学童・保護者」の範囲及び「選択」の意味するところが必ずしも明らかではないが、学校給食の内容及び実施方法については、一についてで述べたとおり、学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者において、学校給食実施基準に照らして、学校給食全体として必要な栄養素をバランス良く確保する等の観点から適切に判断すべきものと考えている。
「それができなければ・・・給食費の減額を行うべき」とのお尋ねについては、学校給食に要する経費の負担について定める学校給食法第十一条の規定を踏まえ、学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者が適切に判断すべきものと考えている。