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答弁本文情報

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令和六年四月五日受領
答弁第六八号

  内閣衆質二一三第六八号
  令和六年四月五日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員櫻井周君提出子ども・子育て支援納付金を医療保険者から徴収することに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員櫻井周君提出子ども・子育て支援納付金を医療保険者から徴収することに関する質問に対する答弁書


一について

 「医療保険者から子ども・子育て支援納付金を徴収することは健康保険法の立法目的と異なる」との御指摘の趣旨が必ずしも明らかではないが、健康保険制度は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十二条等に規定する保険給付のほか、被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業その他の法律の規定に基づく事業を行うことにより、健康保険法第一条等に規定する目的を達成しようとするものである。

二について

 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案(第二百十三回国会閣法第二十二号)第二条の規定による改正後の健康保険法第百五十五条第一項の保険料は、「健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金並びに健康保険組合においては、第百七十三条の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため」(同項)、一体として徴収するものであり、当該保険料のうち子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分を取り出して憲法第八十四条に規定する租税に当たるか否かを論ずることはできないと考える。

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