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答弁本文情報

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令和六年四月十六日受領
答弁第七四号

  内閣衆質二一三第七四号
  令和六年四月十六日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員おおつき紅葉君提出「地方自治法の一部を改正する法律案」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員おおつき紅葉君提出「地方自治法の一部を改正する法律案」に関する質問に対する答弁書


一について

 今国会に提出している地方自治法の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)については、学識経験者のほか地方六団体の代表者等により構成される第三十三次地方制度調査会(令和四年一月十四日から令和六年一月十三日まで設置)における全国知事会、全国市長会及び全国町村会等からの意見聴取等を行った上で取りまとめられた「ポストコロナの経済社会に対応する地方制度のあり方に関する答申」(令和五年十二月二十一日地方制度調査会。以下「本答申」という。)を踏まえたものである。また、本答申公表後に、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の三第二項の規定により内閣に対して意見を申し出ることができるよう、改正の内容について、同条第五項の規定に基づき、令和六年一月二十六日及び同年二月五日に地方六団体に対して情報提供を行っているものであり、適切な検討過程を経たものと考えている。

二の1について

 お尋ねの「今後の基礎自治体及び監査・議会制度のあり方に関する答申」(平成二十一年六月十六日地方制度調査会)以降における地方制度調査会の答申が公表された日から、当該答申を踏まえた地方自治法の改正案が国会に提出されるまでの日数をお示しすると、「今後の基礎自治体及び監査・議会制度のあり方に関する答申」(平成二十一年六月十六日地方制度調査会)については二百八十六日、「大都市制度の改革及び基礎自治体の行政サービス提供体制に関する答申」(平成二十五年六月二十五日地方制度調査会)については二百六十六日、「人口減少社会に的確に対応する地方行政体制及びガバナンスのあり方に関する答申」(平成二十八年三月十六日地方制度調査会)については三百五十九日、「多様な人材が参画し住民に開かれた地方議会の実現に向けた対応方策に関する答申」(令和四年十二月二十八日地方制度調査会)については六十五日、本答申については七十一日である。

二の2及び四の2について

 地方制度調査会の答申が公表されてから当該答申を踏まえた地方自治法の改正案が国会に提出されるまでの期間は、検討される法改正の内容や答申が行われた時期等の様々な事情によるものと考えており、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

三の1について

 お尋ねの「補充的指示権について各委員から懸念や反対意見が出されたにもかかわらず、答申案の修正が行われなかった理由」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの答申案については、第三十三次地方制度調査会第四回総会(令和五年十二月十五日)において、同調査会会長から「本日御議論いただきました「ポストコロナの経済社会に対応する地方制度のあり方に関する答申案」につきましては、皆様の御意見をしっかりと拝聴した上で、本調査会として本案のとおり答申を取りまとめることにしたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。」と諮ったところ、異議はなかったため、原案のとおり了承されたものであると承知している。

三の2について

 お尋ねの「今後の基礎自治体及び監査・議会制度のあり方に関する答申」(平成二十一年六月十六日地方制度調査会)以降における地方制度調査会の総会に提出された答申案と確定した答申との文言が相違している箇所については、「二〇四〇年頃から逆算し顕在化する諸課題に対応するために必要な地方行政体制のあり方等に関する答申」(令和二年六月二十六日地方制度調査会)において、総会に提出された答申案の「第2 地方行政のデジタル化」「3 取組の方向性」中「あたって」を「当たって」に修正し、「第4 地方公共団体の広域連携」「1 広域連携による基礎自治体の行政サービス提供」中「その際、広域連携によって確保される取組については、関係市町村が担う役割に応じて適切に財政措置が講じられる必要がある。」を削り、「需要について」を「需要に応じ」に修正している。また、「多様な人材が参画し住民に開かれた地方議会の実現に向けた対応方策に関する答申」(令和四年十二月二十八日地方制度調査会)において、総会に提出された答申案の「第1 議会についての現状認識と課題」中「益々」を「ますます」に、「第2 議会における取組の必要性」「3 議長の全国的連合組織等との連携・国の支援」中「さらに」を「更に」に、「結び」中「とりまく」を「取り巻く」に、「さらに」を「更に」に修正している。

四の1について

 内閣法制局における法令案の審査は、現在、事務的には、主管省庁が作成した法令案の原案について、いわゆる予備審査の形で進める方法が採られているが、改正法案の原案については、昨年十二月中旬から、内閣法制局において予備審査が開始されている。また、お尋ねの「審査の日時及び審査の概要」については、同月中旬以降、継続的に、改正法案の原案について、法律的、立法技術的な観点からの検討が行われたところである。

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