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答弁本文情報

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令和六年五月七日受領
答弁第八二号

  内閣衆質二一三第八二号
  令和六年五月七日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員屋良朝博君提出米軍北部訓練場跡地由来の廃棄物拾得に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員屋良朝博君提出米軍北部訓練場跡地由来の廃棄物拾得に関する質問に対する答弁書


一の1、2、4、5及び7について
  
 お尋ねについては、個別具体的な事件の捜査機関の活動内容に関わる事柄であり、お答えすることは差し控えたい。

一の3について
  
 お尋ねの「警察が検察に連絡する際の基準、手続」の意味するところが必ずしも明らかではないが、司法警察員が刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百四十六条の規定に基づき事件を検察官に送致するに当たっては、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第百九十五条の規定により、犯罪の事実及び情状等に関する意見を付した送致書を作成し、関係書類及び証拠物を添付するものとされているところ、お尋ねの「実際の運用」に当たっても、これらの規定に基づき適切に対応しているものと承知している。

一の6について
  
 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、都道府県警察においては、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の規定に違反する事実が認められた場合には、個々の事案ごとに、法と証拠に基づき、適切に対処しているものと承知している。

二について
  
 お尋ねの「同法違反」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

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