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答弁本文情報

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令和六年五月十日受領
答弁第八八号

  内閣衆質二一三第八八号
  令和六年五月十日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員大西健介君提出国政選挙の繰上補充における当選辞退に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大西健介君提出国政選挙の繰上補充における当選辞退に関する質問に対する答弁書


 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の欠けた場合の繰上補充については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百十二条第七項において準用する同法第九十八条第三項において、衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者で、当選人とならなかったものにつき除名、離党その他の事由により当該衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等に所属する者でなくなった旨の届出が、文書で、欠員が生じた日の前日までに選挙長にされているときは、これを当選人と定めることができないとされている一方で、これらの議員の選挙について管理する中央選挙管理会の判断で、お尋ねのように「本人が当選辞退をする場合には、」「比例名簿から抹消すること」を一般的に認める規定はなく、お尋ねのように「抹消すること」はできない。
 なお、これらの議員の欠けた場合の繰上補充による当選人の決定の方法の変更については、例えば、立候補制度の下での当選の辞退の在り方、衆議院名簿及び参議院名簿は政党その他の政治団体が届け出るものであることとの関係並びに衆議院名簿届出政党等及び参議院名簿届出政党等が解散した場合におけるそれらの届け出た名簿の取扱いといった論点があるところ、同法第九十八条第三項の規定は、昭和五十七年に議員提案により設けられたものであることから、各党各会派において十分に御議論いただく必要があると考えている。

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