答弁本文情報
令和六年五月二十八日受領答弁第九四号
内閣衆質二一三第九四号
令和六年五月二十八日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員田嶋要君提出定員内不合格に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員田嶋要君提出定員内不合格に関する質問に対する答弁書
一、二、四及び五について
文部科学省としては、御指摘のように「障害者のみが定員内不合格となっている」とは認識しておらず、それを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。いずれにせよ、御指摘の「定員内不合格」に対する考え方については、令和四年四月二十一日の参議院文教科学委員会において、末松文部科学大臣(当時)が「高等学校の入学者選抜の方法につきましては、・・・各都道府県の教育委員会の実施者が決定しまして、各学校長がその学校に期待される社会的役割や学科等の特色を踏まえてその学校及び学科等で学ぶための能力や適性等を適切に判断することとされておりまして、定員内不合格自体が必ずしも否定されているものではございません。一方で、障害を理由に入学を認めないということはあってはならないと考えております。当然です。このため、文部科学省では、障害者差別解消法を踏まえまして、合理的配慮の具体例として、入学試験の実施に際して別室受験実施や時間の延長等の実施方法の工夫を示すとともに、可能な限り配慮を行う、都道府県委員会に対して周知をしているところでございます。その上で、定員内不合格を出す場合には、その理由について十分に説明をし、理解を得るべきものと考えてございます。」と述べているとおりである。
三について
御指摘の「代行」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、公立高等学校の入学者選抜の実施方法等は都道府県教育委員会等入学者選抜の実施者が決定し、高等学校の入学は入学者選抜に基づいて校長が許可するものであり、御指摘の「定員内不合格」が生じる場合の理由の説明の在り方については、都道府県教育委員会等及び校長において適切に判断されるべきものであると考えている。