答弁本文情報
令和六年五月三十一日受領答弁第九九号
内閣衆質二一三第九九号
令和六年五月三十一日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員宮本徹君提出公的機関への電子申請における元号使用強制等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員宮本徹君提出公的機関への電子申請における元号使用強制等に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の答弁及び発言で示された政府の立場に変わりはない。
二について
御指摘の「日本年金機構の電子申請プログラム」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に日本年金機構のウェブサイトからダウンロードできる「届書作成プログラム」(以下「届書作成プログラム」という。)を指すのであれば、届書作成プログラムにおいて「生年月日等の入力に際して、プルダウンメニュー」で西暦を選択できないこととなっていることは承知しているが、御指摘の「公的機関への届書の電子申請」の具体的に指し示す範囲及び「元号でしか入力できず、西暦では入力できない仕様のもの」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、調査に膨大な作業を要すると考えられることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。
三について
御指摘の「公的機関への届書の電子申請」の具体的に指し示す範囲及び「元号でしか入力できず、西暦では入力できない仕様のもの」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、お尋ねの「当時の三原朝雄総務長官及び菅義偉内閣官房長官の答弁・表明に反する」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
四について
御指摘の「公的機関への届書の電子申請プログラム作成」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、お尋ねの「当時の三原朝雄総務長官及び菅義偉内閣官房長官の答弁・表明は、どう徹底」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
五について
御指摘の「政府のこれまでの説明どおりに、元号・西暦にかかわらず電子申請できるようにする」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、届書作成プログラムも含め、利便性の観点等を踏まえつつ、引き続き行政手続のオンライン化に取り組んでまいりたい。
六について
我が国では、元号が国民の日常生活において長年使用されて広く国民の間に定着し、法制化されていること、及び国・地方公共団体等の公的機関の事務については、従来から年の表示には原則として元号を使用することを慣行としてきており、西暦も便宜に応じて併用されてきていることから、政府として、御指摘のように「公文書における紀年法として、元号を用いている場合は、元号だけでなく、必ず西暦を含めるようにすべき」とは考えていない。