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答弁本文情報

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令和六年六月四日受領
答弁第一〇三号

  内閣衆質二一三第一〇三号
  令和六年六月四日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員神津たけし君提出ライドシェアについての規制改革推進会議の議論に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員神津たけし君提出ライドシェアについての規制改革推進会議の議論に関する質問に対する答弁書


一について
  
 規制改革推進会議の専門委員については、規制改革推進会議令(平成二十八年政令第三百三号)第二条第二項の規定に基づき、同会議において調査すべき専門の事項に関し学識経験を有する者から内閣総理大臣が任命しており、同会議の下に設置されたワーキング・グループに属すべき専門委員については、規制改革推進会議運営規則(平成二十八年九月十二日規制改革推進会議議長制定)第六条第二項の規定に基づき、同会議の議長が指名している。
 その上で、個別の人事に関する検討の過程については、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。

二について
  
 お尋ねの「これらの点を踏まえた議論」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

三について
  
 お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、「規制改革推進に関する中間答申」(令和五年十二月二十六日規制改革推進会議決定。以下「中間答申」という。)において、「道路運送法第七十八条第二号による自家用有償旅客運送」について、例えば、「地域公共交通会議における協議を迅速化及び円滑化するため、地域の移動ニーズに対応した交通サービスに関する議論を始めてから、相当の期間を要してもなお結論への道筋に至らない場合には、首長の責任により判断できるようにすることで、道路運送法第七十九条の四第五号にいう「協議が調つ」たものと取り扱い得る旨を、「地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について」(平成十八年九月十五日国自旅第百六十一号。以下「地域公共交通会議に係る通知」という。)に追記、及び、これらを標準とする地域公共交通会議に係る通知におけるモデル要綱を見直すなど、所要の措置を講ずる。「相当の期間」については、二か月程度を念頭に、年度内に地域公共交通会議に関する実態調査を行い、具体的な期間を決定する」とされており、これを踏まえ、地域産業活性化ワーキング・グループ(以下「ワーキング・グループ」という。)において、更なる詳細について、議論が行われている。

四及び八について
  
 お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、中間答申において、例えば、「ドライバーとライドシェア事業者との契約関係について、ドライバーの相当数は諸外国と同様に、副業・兼業としての就労が予想され、また、そうしなければ、必要なドライバー数を確保できない可能性が高いことを踏まえ、雇用に限らず、業務委託を含め、個人が「好きな時に好きなだけ」働ける制度設計とすること。また、その際、いわゆる「ワーキングプア」を生むのではないかとの懸念に十分に配慮すること」とされており、これを踏まえ、ワーキング・グループにおいて議論が行われている。

五について
  
 お尋ねは、仮定の質問であり、また、各国の状況は様々であることから、一概にお答えすることは困難である。

六について
  
 御指摘の「自動運転タクシーの実装を含む旅客輸送の長期的な展望」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

七について
  
 お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、中間答申において、「自由度の高い料金規制」に関し、「必要に応じて現行ハイヤーに対する料金規制の緩和を行い、ライドシェアとハイヤーとのイコールフッティングを確保すること」とされており、これを踏まえ、ワーキング・グループにおいて議論が行われている。

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