答弁本文情報
令和六年六月七日受領答弁第一〇四号
内閣衆質二一三第一〇四号
令和六年六月七日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員宮本徹君提出マイナンバーカードを取得しない国民が不利益に取り扱われることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員宮本徹君提出マイナンバーカードを取得しない国民が不利益に取り扱われることに関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、個人番号カードは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十六条の二第一項の申請に基づいて作成され、同法第十七条第一項に基づいて交付されるものとされており、その旨をデジタル庁のウェブサイト等において、携帯電話事業者を含む民間事業者等に周知している。
二について
スマートフォンを含む携帯電話は、日本における令和五年十二月末時点の契約数が約二億千八百七十三万件であり、国民が利用する重要な通信手段であると認識している。
三について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)第三条第一項に基づく本人確認は、携帯音声通信事業者において、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第百六十七号)第三条第一項各号に規定する方法及び同令第五条第一項各号に規定する本人確認書類についてそれぞれ選択して行われるものであり、御指摘の「顔写真付きの本人確認書類」のみを用いることも認められるものであると考えており、御指摘のように「要請するべき」及び「周知徹底すべき」とは考えていない。