衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和六年六月十八日受領
答弁第一二六号

  内閣衆質二一三第一二六号
  令和六年六月十八日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員小川淳也君提出離島の「住民生活に必要な航路」を確保するための「海の交通政策」の在り方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小川淳也君提出離島の「住民生活に必要な航路」を確保するための「海の交通政策」の在り方に関する質問に対する答弁書


一について

 前段のお尋ねについては、公正取引委員会としては、御指摘の「当該「企業結合」」について調査を行った際、御指摘の「就航可能な枠が一日三便しか空いていない状態」であることにより、御指摘の「草壁航路」において御指摘の「他の事業者」の「参入」は見込まれないものと評価したところであるが、御指摘の「意図的に形成されている」か否かについては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第十条第一項に違反するかどうかの判断に当たり問題とはならないことから、評価していない。
 中段及び後段のお尋ねについては、同委員会としては、先の答弁書(令和五年十二月一日内閣衆質二一二第五三号。以下「前回答弁書」という。)二についてでお答えしたとおり、独占禁止法上の問題とすることは困難であると判断したものであり、当該判断について御指摘の「独占禁止法の解釈運用を誤っている」とは考えていないことから、御指摘のように「改めて判断」することは考えておらず、また、御指摘の「改めて、必要な調査を行い、必要な措置をとる」べきとも考えていない。

二について

 御指摘の「当該案件」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国土交通省としては、独占禁止法の適用について、お尋ねの「調査」及び「判断」を行う立場にない。

三について

 お尋ねについては、御指摘の「競争制限の行為」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和四年十一月二十九日、香川県小豆郡小豆島町の住民等から公正取引委員会に対し、独占禁止法第四十五条第一項の規定に基づき、御指摘の「要請」や「発言」も含めた「買収事業者」による行為が独占禁止法第十九条の規定に違反する旨の報告があったため、同委員会においては、独占禁止法第四十五条第二項の規定に基づき、当該行為についての調査を行った結果、当該行為と競争事業者の事業活動が不当に排除されること又は競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引が不当に妨害されていることとの因果関係が明らかではないことから、独占禁止法上の問題とすることは困難であると判断したものである。
 また、国土交通省としては、お尋ねの「独占禁止法上の問題がない」か否かについて、お尋ねの「判断」を行う立場にない。

四について

 国土交通省としては、お尋ねの「独占禁止法上の問題がないか」否かについて、お尋ねの「判断」を行う立場にない。

五について

 お尋ねについては、国土交通省としては、香川県並びに同県小豆郡土庄町及び小豆島町等と相互に連携を図り、両町における地域旅客運送サービス(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号。以下「地域交通法」という。)第一条に規定する地域旅客運送サービスをいう。以下同じ。)の持続可能な提供の確保に向けて、必要に応じて御指摘の「助言」を含めた対応を行ってまいりたい。

六について

 前段のお尋ねについては、御指摘の「草壁航路」が指定区間(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号。以下「法」という。)第二条第十一項に規定する指定区間をいう。以下同じ。)として指定される前の当該航路における船舶の運航実績等を勘案し、香川県知事の意見を聴いて、四国運輸局長が法第四条第六号の基準として定めたものである。
 また、中段のお尋ねについては、御指摘の「二年間以上にわたり、休止していること」は、法第十六条第二項の規定に基づく休止の届出が法令に即して行われた結果であると認識している。
 さらに、後段のお尋ねについては、御指摘の「「事業者間の競争を制限する役割」も果たしている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「「指定区間」制度」は、一般旅客定期航路事業(法第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業をいう。以下同じ。)に係る需給調整規制の廃止の後も、離島等の地域住民の生活に必要不可欠な航路における輸送サービスを引き続き確保していくことを目的として創設されたものであるところ、御指摘の「「一日四便以上の運行の必要がある」との基準」は当該目的に沿って定めたものであり、当該休止の届出が行われた結果として御指摘の「二年間以上にわたり、休止していること」をもって直ちに御指摘のように「事実上、他の事業者の進出を阻害」するとはいえないと考えている。

七について

 前段のお尋ねについては、お尋ねの「買収事業者の行為」が三で御指摘の「要請」及び「発言」を指すものであるとすれば、御指摘の「「指定区間」制度」は航路を対象とした制度であり、行為を対象とした制度ではないことから、御指摘の「「指定区間」制度」の趣旨に照らして個別の行為を評価するものではないと考えている。
 後段のお尋ねについては、御指摘の「本件に見る限り」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「国土交通省のこれまでの対応」としては、前回答弁書六についてでお答えした「船舶運航計画の変更の認可」及び前回答弁書八についてでお答えした「助言」を行ったところであり、関係法令に基づき、適切に対応している。また、令和六年四月一日時点で、法第二条第十一項の規定に基づき指定されている指定区間のうち、一般旅客定期航路事業が営まれているものの割合は約九十六・八パーセントであり、「「指定区間」制度が形骸化するばかりである」との御指摘は当たらないと考えている。

八について

 前段のお尋ねについては、お尋ねの「指導」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、御指摘の「「指定区間」制度」に関する行政指導については、法や行政手続法(平成五年法律第八十八号)等の趣旨等を踏まえて必要があれば対応することとしたい。
 後段のお尋ねについては、御指摘の「表明」を行った者の真意は承知していないが、いずれにせよ、前回答弁書九についてでお答えしたとおり、例えば、指定区間に係る一般旅客定期航路事業を休止している事業者が当該一般旅客定期航路事業の早期再開についての判断をすること等が重要であると考えており、それを踏まえ、当該事業者以外の事業者を含む関係事業者等が、当該指定区間に係る一般旅客定期航路事業の開始に向けた必要な取組を進めていくことが重要であると考えている。このため、国土交通省としては、現時点において、御指摘の「検討、検証」を行うことは考えていない。

九について

 お尋ねの「意見交換」及び「助言」については、国土交通省としては、交通政策基本法(平成二十五年法律第九十二号)の基本理念にのっとり、地域交通法第五条第一項の規定に基づき、香川県小豆郡土庄町及び小豆島町が同項に規定する地域公共交通計画を作成する際に、地域交通法第六条第一項の規定に基づき組織された協議会において、両町における地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に関する意見交換及び両町に対する助言を行ったところである。
 御指摘の「「各離島一航路」に限っている現行の航路助成制度」の意味するところが必ずしも明らかではないが、同省は、離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する離島航路において一般旅客定期航路事業を営む者に対し、地域公共交通確保維持改善事業により、十で御指摘の「住民生活に必要な航路を確保する」ための設備の導入等に係る支援を実施しているところであり、現時点において、御指摘の「柔軟な運用、拡充についても、今後の課題として、検討することが必要である」とは考えていない。

十について

 前段のお尋ねについては、お尋ねの「社会資本として位置付け」及び「公的助成の導入」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国土交通省は、地域公共交通確保維持改善事業により、御指摘の「住民生活に必要な航路を確保する」ための設備の導入等に係る支援を実施しているところであり、現時点において、御指摘の「より積極的な「公的関与」の在り方についても、検討すべき」とは考えていない。
 また、後段のお尋ねについては、前回答弁書十二についてでお答えしたとおりである。

十一について

 国土交通省としては、お尋ねの「独占禁止法上の問題がないのかどうか」についてお答えする立場になく、また、御指摘の「「指定区間」制度」については、一般旅客定期航路事業に係る需給調整規制の廃止の後も、離島等の地域住民の生活に必要不可欠な航路における輸送サービスを引き続き確保していくという目的に沿って適切に運用しているところであり、御指摘の「必要な改善を図るべき」とは考えていない。

十二について

 お尋ねについては、前回答弁書八について及び九についてでお答えしたとおりである。

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.