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答弁本文情報

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令和六年六月二十一日受領
答弁第一四〇号

  内閣衆質二一三第一四〇号
  令和六年六月二十一日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員宮本徹君提出サプリメント製造のGMP義務化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員宮本徹君提出サプリメント製造のGMP義務化に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の報告書における御指摘の記載を踏まえ、具体的にどのような措置を講ずるかについては、政府において検討することであると考えているところ、令和六年五月三十一日に紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合において取りまとめられた「紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応」(以下「今後の対応」という。)では、「機能性表示食品制度の信頼性を高めるための措置」の一つとして、「製造工程管理による製品の品質の確保を徹底する観点から、機能性表示を行うサプリメントについてはGMPに基づく製造管理を食品表示法に基づく内閣府令である食品表示基準における届出者の遵守事項とし、これを届出者が自主点検をするとともに、必要な体制を整備した上で消費者庁が食品表示法に基づく立入検査等を行う」こととされているところであり、現在、「届出者」が遵守すべき事項として今後の対応にいう「GMPの要件化」(以下「GMPの要件化」という。)のため、お尋ねの点を含め、食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)の改正等に向けた検討を進めているところである。

二について

 一についてで述べたとおり、現在検討中であることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

三及び四について

 今後の対応では、「今回の事案を踏まえた更なる検討課題」の一つとして、「特定保健用食品」についてもGMPの要件化と「同様の措置を許可制度の運用上講ずることを速やかに検討する」とされたところであり、現在、検討を進めているところである。
 また、「その他の健康食品も含めて行うべきではないか」及び「サプリメント形状の食品については、原材料の製造工場においても、GMPに基づく製造及び品質管理の義務化を検討すべきではないか」とのお尋ねについては、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)上の措置等が必要かどうか、食品の製造に係る科学的知見等を踏まえて、検討してまいりたい。

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