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答弁本文情報

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令和六年六月二十五日受領
答弁第一五三号

  内閣衆質二一三第一五三号
  令和六年六月二十五日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員山井和則君提出マイナンバーカードの健康保険証の利用登録解除の手続等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出マイナンバーカードの健康保険証の利用登録解除の手続等に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「マイナンバーカードの健康保険証の利用登録解除」については、現時点では、「事務処理誤りにより生じたマイナンバーカードの健康保険証利用登録の取扱いについて(周知)」(令和五年二月一日付け厚生労働省保険局医療介護連携政策課事務連絡)において、「被保険者本人が健康保険証利用登録を希望していなかったにもかかわらず、職員の事務処理誤りにより利用登録がなされた」場合は、「システム上、解除処理を行うことはできませんが、・・・事案の詳細及びご本人の解除希望の意思について自治体等から書面で申し出ていただいた場合には、個別に解除処理を行うことは可能です。」と示しているとおりである。

二について

 現行の健康保険証が発行されなくなる令和六年十二月二日以降、御指摘の「マイナ保険証がない方(マイナンバーカードの健康保険証の利用登録をしていない方を含む)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、個人番号カードを取得していない者及び個人番号カードの健康保険証利用のための登録をしていない者を指すと解すれば、本人の申請によらず医療保険者の職権により資格確認書が交付されるものである。

三について

 お尋ねの「マイナンバーカードの健康保険証の利用登録解除」の「手続」については、「マイナ保険証の利用登録の解除について」(令和六年二月九日付け厚生労働省保険局保険課、国民健康保険課、高齢者医療課及び医療介護連携政策課事務連絡)において、「利用登録の解除を希望する者は、加入する医療保険者等に申請をします。・・・解除申請を受け付けた各医療保険者等は、・・・医療保険者等向け中間サーバーに解除希望者の情報を登録します。・・・医療保険者等向け中間サーバーへの登録の翌月末(予定)に、申請者の健康保険証利用登録が解除されます。」と示しているとおりである。
 また、お尋ねの「解除が可能になる時期」については、同事務連絡において、「本年十月末目途の解除申請受付開始に向け、」「システム改修」を行うことを示しており、当該「解除申請受付」の後、当該「手続」に従い、「申請者の健康保険証利用登録が解除」されることとなる。

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