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答弁本文情報

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令和六年六月二十五日受領
答弁第一六二号

  内閣衆質二一三第一六二号
  令和六年六月二十五日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員鈴木庸介君提出競馬の配当金に対する一時所得課税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木庸介君提出競馬の配当金に対する一時所得課税に関する質問に対する答弁書


一から四までについて
  
 お尋ねの「上記「必要経費」が的中した組合せの馬券の購入金額のみを指す」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国税庁としては、競馬における勝馬投票の的中者に対する払戻金に係る所得が一時所得に該当する場合において、当該一時所得の金額の計算に当たり、当該一時所得に係る総収入金額から控除することができる勝馬投票券の購入費用は、当該払戻金に係る勝馬投票券の購入費用に限るものとして取り扱っている。
 これは、一時所得の金額については、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十四条第二項の規定において、「その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする」とされているところ、勝馬投票券の購入費用のうち、当該払戻金に係る「その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額」に該当するものは、当該払戻金に個別的に対応する勝馬投票券の購入費用に限られると考えており、当該払戻金に係る勝馬投票券以外の勝馬投票券の購入費用については、当該払戻金に個別的に対応するものとはいえないため、当該払戻金に係る「その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額」には該当せず、したがって、当該払戻金に係る「その収入を得るために支出した金額」に該当しないと考えているためである。
 このことは、お尋ねの「これらの投票法」を含め、一度に勝馬に係る複数の組合せの勝馬投票券を購入する方法により勝馬投票券を購入した場合についても同様である。

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