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答弁本文情報

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令和六年六月二十八日受領
答弁第一七七号

  内閣衆質二一三第一七七号
  令和六年六月二十八日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員馬場雄基君提出鳥獣被害に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員馬場雄基君提出鳥獣被害に関する質問に対する答弁書


一及び二について

 お尋ねの件数については把握していないが、例えば、北海道厚岸郡厚岸町及び川上郡標茶町において令和元年度から令和五年度までにかけて家畜へ被害を与えたヒグマの個体について、北海道が設置した「OSO18捕獲対応推進本部」において、複数の関係町村が連携して対応したものと承知している。

三について

 御指摘の「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律においては、被害防止施策の実施その他の必要な措置を講じる責任は市町村にあるとされている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)第二条の二第一項の規定については、地域における鳥獣による農林水産業等に係る被害の状況を的確に把握し得る立場にある市町村が、同項に規定する被害防止施策(以下「被害防止施策」という。)を主体的に実施すべきであるとの趣旨で設けられているものであり、また、同法第十二条等の規定により、国、地方公共団体等が、連携協力して被害防止施策を講ずるものとされていることから、御指摘のように「広域的に活動できる国の組織によって対応すべき」とは考えていない。

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