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答弁本文情報

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令和六年六月二十八日受領
答弁第一八〇号

  内閣衆質二一三第一八〇号
  令和六年六月二十八日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員山本剛正君提出高齢出所者の受入れに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山本剛正君提出高齢出所者の受入れに関する質問に対する答弁書


一について

 障害福祉サービス等報酬における地域生活移行個別支援特別加算及び社会生活支援特別加算は、例えば、指定自立訓練(生活訓練)事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「指定基準」という。)第百六十六条第一項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。)が、刑事施設を出所した障害者等に対して、地域で生活していく上で必要な知識や能力等の向上のための特別な支援に対応した自立訓練(生活訓練)計画(指定基準第百七十一条において読み替えて準用する指定基準第五十八条第一項に規定する自立訓練(生活訓練)計画をいう。)を作成し、これに基づき支援を行った場合に算定されるものとして設けているところであるが、御指摘のように「介護事業者が高齢出所者を受け入れる際に」同様の加算を設けることが適切かどうかについては、それぞれの事業において提供されるサービスの内容や対象者、支援の方法等の違いなどを踏まえ、慎重に検討すべき課題であると認識している。

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