答弁本文情報
令和六年六月二十八日受領答弁第一九五号
内閣衆質二一三第一九五号
令和六年六月二十八日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員松原仁君提出クルド労働者党(PKK)に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員松原仁君提出クルド労働者党(PKK)に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「無許可の送金」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七十条第一項において、同法第十六条第一項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで支払等をした者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされている。
二について
御指摘の点については、トルコ共和国において、二千二十三年十一月二十七日付けのトルコ共和国官報(第三二三八四号)により、埼玉県川口市に所在する二団体を含む計二十の団体及び六十二名の個人が同国内に有する資産の凍結の措置を講じたものと承知している。
三について
御指摘の「無許可の送金」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、外国為替及び外国貿易法に違反する行為に関し、お尋ねの「行われたか否か、確認する必要がある」か否かについて申し上げれば、個別具体的な事案については、捜査機関の活動内容に関わる事柄であるため、お答えすることは差し控えたいが、一般論としては、捜査機関においては、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対処することとなる。