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答弁本文情報

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令和六年六月二十八日受領
答弁第二〇一号

  内閣衆質二一三第二〇一号
  令和六年六月二十八日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員緑川貴士君提出クマ対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員緑川貴士君提出クマ対策に関する質問に対する答弁書


一及び二について
  
 令和六年五月二十三日に環境省が開催した「鳥獣保護管理法第三十八条に関する検討会」において取りまとめられた「鳥獣保護管理法第三十八条の改正に関する対応方針(案)」(以下「対応方針案」という。)において、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)の改正に当たって、「役割分担と指揮系統」、「市街地出没に対応可能な人材の育成と配置の支援」、「事故が起きてしまった場合の責任の所在」等の在り方について方向性が示されているところ、対応方針案に係る今後の議論の結果を踏まえ、政府として、御指摘の「従来はクマの出没がほとんどなく、当該連携に不慣れな自治体への支援」も含め、必要な措置を講じていく考えである。

三について
  
 御指摘の「ハーフライフル銃」について、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十八号)による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第五条の二第四項に定める許可の基準の特例により許可を受けることができる者として、同項第一号ロにおいて掲げられている「事業に対する被害を防止するためライフル銃による獣類の捕獲等を必要とする者」の運用については、警察としては、「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(令和六年四月十九日衆議院内閣委員会)の八において、「事業被害防止のため獣類の捕獲を必要とする者に対するハーフライフル銃の所持許可に係る特例措置については、期限を設けず、鳥獣の保護及び管理、事業被害への対応等について長期的かつ継続的に取り組む必要性に鑑み、有識者及び関係者の意見を聴きつつ、定期的な見直しを行うこと」とされていること等を踏まえ、獣類による被害の防止対策にも配慮しつつ、適切に行っていくこととしており、現時点において、お尋ねのように「法律の条文に盛り込む」必要があるとは考えていない。

四について
  
 御指摘の「スムーズに警戒体制に移行できない間に地域住民等が危険にさらされるリスクや、無報酬のハンターの対応に問題が生じた際の法的責任等、報酬の自治体間格差から生じている諸課題」の意味するところが必ずしも明らかではないが、クマ類の出没対応に係る報酬等については、クマ類の生息状況や出没状況等の実情を考慮した上で地方公共団体において判断されるべきものと考えており、政府としては、地方公共団体に対して、農作物等への被害を防止するための捕獲等に係る鳥獣被害防止総合対策交付金による財政的支援を行うとともに、地方公共団体の担当者を主な対象者として想定した「クマ類の出没対応マニュアル−改定版−」(令和三年三月環境省自然環境局改定)を作成して技術的支援を行っているところであり、引き続き、地域の実情に応じて、必要な支援を行ってまいりたい。

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