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答弁本文情報

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令和六年十一月二十二日受領
答弁第二号

  内閣衆質二一五第二号
  令和六年十一月二十二日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員吉川里奈君提出選挙における投票方式と無効票に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員吉川里奈君提出選挙における投票方式と無効票に関する質問に対する答弁書


一及び十について

 投票の効力については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第六十七条により、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定することとされ、その決定に当たっては、無効投票について定める法第六十八条の規定に反しない限りにおいて、その投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならないとされている。各開票管理者においては、これらの規定に基づき、適切に判断されているものと認識しており、お尋ねの「平成以降の衆議院および参議院議員選挙における無効票数およびその割合の推移」もその結果であると考えている。

二及び十四について

 一及び十についてでお答えしたとおり、投票の効力については、関係法令の規定に基づき各開票管理者において適切に判断されているものと認識している。
 また、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙における啓発活動として、総務省ホームページ及び周知用リーフレットに投票用紙の記載方法を掲載するとともに、各選挙管理委員会に対し、投票方法の周知を依頼してきたところであり、今後も様々な媒体を活用し、周知啓発に努めてまいりたい。

三、六及び十一の後段について

 衆議院議員の選挙については、小選挙区比例代表並立制を採用する際、投票の効力の判断が容易となること、選挙に関する争訟が減少すること、投票の秘密が確保しやすくなること等の利点があると考えられたことから、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)により、候補者の氏名又は衆議院名簿届出政党等の名称等(以下「候補者の氏名等」という。)に対し○の記号を記載することにより投票する記号式投票によるものとされたものの、衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙の投票方法が異なることで混乱を招くおそれがあること、候補者又は衆議院名簿届出政党等の数が多くなると、有権者が投票用紙の中から投票しようとする候補者の氏名等を探し出すことが困難となり、混乱を招くおそれがあること、各選挙管理委員会において、立候補の届出後に候補者の氏名等の記載された投票用紙を調製しなければならないこと等の課題があると考えられたことから、公職選挙法の一部を改正する法律(平成七年法律第百三十五号)により自書式投票に改められたものと承知している。

四について

 お尋ねについては、把握していない。

五、九、十二及び十三について

 お尋ねについては、選挙手続の中核である投票方法の在り方の問題であり、また、衆議院議員の選挙において記号式投票から自書式投票に改める法の改正が議員立法により行われた経緯もあることから、各党各会派において十分に議論していただきたいと考えている。

七について

 お尋ねについては、法第四十六条の二の規定に基づき、各地方公共団体の判断により条例を制定し、記号式投票を導入しているものと認識している。

八について

 お尋ねの「国政選挙への記号投票方式導入について意見や要望」が寄せられた事例は承知していない。

十一の前段について

 お尋ねについては、把握していない。

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